判旨
裁判所が法律の定める適正な刑罰の範囲内で刑を量定した場合、それが被告人にとって過重に感じられたとしても、直ちに憲法36条が禁止する残虐な刑罰には該当しない。
問題の所在(論点)
裁判所が法律の定める範囲内で量定した刑が、被告人にとって過重である場合に、憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し違憲となるか。
規範
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容そのものが人道に反する残酷なものである場合を指す。したがって、裁判所が現行法所定の法定刑の範囲内において量定した刑(宣告刑)が、被告人の主観において過重であったとしても、それは憲法36条に違反するものではない。
重要事実
被告人は窃盗および強窃盗の罪で起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、宣告された刑が不当に重いことを理由として、これが憲法36条の禁止する残虐な刑罰に該当すると主張して上告した。なお、記録の送付過程において一時的に書類の不存在が疑われたが、実際には別の記録として適切に存在していた事案である。
あてはめ
本件において裁判所が科した刑罰は、現行法(刑法等)が規定する適法な刑の範囲内で行われたものである。被告人はこの刑を過重であると主張するが、大法廷判例の趣旨に照らせば、適正な手続により法定刑の範囲内で言い渡された刑罰である以上、量刑が重いという主観的事由のみをもって人道に反する残虐な刑罰と評価することはできない。したがって、実体法および憲法の要請に反する点は認められない。
結論
本件の量刑は、法律の定める範囲内のものであるため、憲法36条に違反しない。
実務上の射程
量刑不当を憲法問題(残虐な刑罰)にすり替える主張を封じる射程を持つ。司法試験においては、死刑制度の合憲性や、法定刑自体が著しく均衡を欠く場合(尊属殺重罰規定違憲判決等)と区別し、通常の宣告刑の妥当性は広範な裁量に委ねられていることを示す際に活用する。
事件番号: 昭和23(れ)348 / 裁判年月日: 昭和23年9月22日 / 結論: 棄却
一 原判決は所論の押收物件を犯罪事實認定の證據としないことは判文上明白である。從つて假りに本件の搜索及び押收の手續に所論のような違法(憲法第三五條第一項違反)があつたとしても、それは原判決に影響を及ぼさざること明白であるから上告の理由とはならないものと言はなくてはならない。 二 辯護人においてその點の違法(搜索及び押收…