判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で行われた量刑が、被告人にとって過重であるとしても、直ちに同条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が法律で許容された範囲内で決定した実刑判決の量刑が、被告人にとって過重である場合に、憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。裁判所が法律の範囲内で量刑を決定した場合、その刑罰が被告人にとって過重に感じられたとしても、それのみをもって直ちに同条に抵触する「残虐な刑罰」と解することはできない。
重要事実
被告人に対し、第一審裁判所が懲役2年6ヶ月の実刑を言い渡した。これに対し被告人側は、当該量刑が重すぎるとして控訴したが、原審(控訴審)は第一審の科刑を妥当として維持した。被告人側は、この実刑判決が不当に重く、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当すると主張して上告した。
あてはめ
本件における懲役2年6ヶ月の刑は、法律において許容された範囲内の科刑である。被告人はこれを過重であると主張するが、判例の基準に照らせば、法律の範囲内の量刑である限り、不必要な苦痛を強いる人道上残酷な刑罰には当たらない。したがって、第一審の判断を維持した原判決の説示に憲法違反の点はないと解される。
結論
本件の量刑は憲法36条に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を示すリーディングケースである。答案上は、特定の刑罰規定(死刑等)や量刑の違憲性を論じる際の定義付けとして活用する。法律の範囲内の量刑が違憲となるハードルは極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和25(れ)1696 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度自体は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらないとするのが確立した判例である。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、原審が法律で許された範囲内で死刑を量刑した事案において、弁護人が当該量刑は憲法36条の残虐な刑罰に当たると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):法律で定めら…
事件番号: 昭和26(れ)25 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が法律の定める適正な刑罰の範囲内で刑を量定した場合、それが被告人にとって過重に感じられたとしても、直ちに憲法36条が禁止する残虐な刑罰には該当しない。 第1 事案の概要:被告人は窃盗および強窃盗の罪で起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、宣告された刑が不当に重いこと…