判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指し、被告人にとって刑が過重であるというだけではこれに当たらない。
問題の所在(論点)
被告人に科された刑罰が「過重」である場合、憲法36条が絶対的に禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。したがって、単に被告人の側から見て刑が過重であるというだけでは、直ちに同条に抵触する「残虐な刑罰」には該当しない。
重要事実
被告人は、下級審において言い渡された刑罰が重すぎるとして、これが憲法36条の禁じる「残虐な刑罰」に該当し憲法違反である旨を主張して上告した。具体的な犯罪事実や宣告された刑罰の種類については、本判決文からは不明である。
あてはめ
憲法36条の趣旨は、刑罰の性質や執行方法が非人道的な苦痛を伴うものを排除することにある。本件において被告人が主張する刑の過重性は、被告人自身の主観的な立場や個別的な量刑判断の妥当性の問題にすぎない。これは、刑罰そのものが不必要な苦痛を強いる人道上残酷なものと認められる場合に当たるものではないため、憲法36条の違反には当たらないと解される。
結論
被告人の側から見て過重な刑であっても、それが不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷なものでない限り、憲法36条に違反しない。
実務上の射程
死刑制度の合憲性や、特定の刑罰規定の法定刑が著しく不合理であるかが争われる際の基礎となる定義である。答案上では、憲法36条の適否を検討する際の出発点となる規範として定式化して用いるべきである。
事件番号: 昭和25(あ)707 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的または肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰を指す。単に被告人にとって過重であると感じられるだけでは、これに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、宣告された刑罰が過重であり、憲法が禁じる残虐な刑罰に該当すると主張して上告した事案。…
事件番号: 昭和28(あ)1222 / 裁判年月日: 昭和30年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」の意義について、最高裁判所の既往の判例を踏襲し、被告人らに科された刑罰がこれに該当しないことを示した判決である。 第1 事案の概要:被告人らは、特定の犯罪事実につき有罪判決を受け、量刑を不服として上告した。弁護人は、科された刑罰が「残虐な刑罰」に該当し憲法に違反する…