判旨
死刑制度自体は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらないとするのが確立した判例である。
問題の所在(論点)
法律で定められた範囲内での死刑の量刑が、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な苦痛を伴う酷虐な刑罰を指すが、死刑制度そのものは直ちにこれに該当するものではない。
重要事実
被告人が犯した罪に対し、原審が法律で許された範囲内で死刑を量刑した事案において、弁護人が当該量刑は憲法36条の残虐な刑罰に当たると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、所論の死刑という刑罰が憲法36条にいう残虐な刑罰に当たらないことは、既に判例(最大判昭23・3・12等)において示されている通りであるとした。したがって、法律の範囲内で行われた量刑は適法であり、憲法違反の主張には理由がないと判断した。
結論
死刑の量刑は憲法36条の残虐な刑罰に当たらないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
憲法36条の論点において、死刑制度の合憲性を肯定する際の根拠として引用される。答案上は、死刑そのものが残虐なのではなく、その執行方法等が人道上の限界を超える場合に初めて「残虐」性が問題となると解釈する際の前提となる判例である。
事件番号: 昭和26(あ)3185 / 裁判年月日: 昭和26年12月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑そのものは憲法36条に規定される「残虐な刑罰」には該当せず、死刑を定めた刑法の規定は憲法に違反しない。また、具体的事件における裁判官の量刑が過重であるとしても、直ちに同条にいう「残虐な刑罰」となるものではない。 第1 事案の概要:被告人は死刑の判決を受けたが、弁護人は死刑制度そのものが憲法36…
事件番号: 昭和45(あ)293 / 裁判年月日: 昭和47年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度そのものは憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。また、強盗殺人罪等の重大な犯罪に対して死刑を科すことは、諸般の情状を考慮した上でやむを得ない場合には憲法上許容される。 第1 事案の概要:被告人は強盗殺人等の罪に問われ、一審および二審において死刑の判決を受けた。弁護人は、死刑制度そ…