判旨
法律で許容された範囲内の刑罰であれば、被告人にとって過酷と感じられるものであっても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が法律の範囲内で言い渡した量刑が、被告人にとって過酷である場合に、憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか否か。
規範
事実審裁判所が、法律において許された範囲内で通常の刑を量定した場合、それが被告人にとって過酷な刑罰であると評価されるとしても、直ちに憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当するものではない。
重要事実
被告人が、原審において言い渡された量刑が不当に重く過酷であるとして、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当し違憲である旨を主張して上告した事案である。判決文からは具体的な罪名や事実関係の詳細は不明である。
あてはめ
本件において、原審が宣告した刑罰は法律が許容する刑の範囲内で行われた「普通の刑」である。被告人側がそれを主観的に過酷な刑罰であると主張したとしても、それはあくまで事実審の裁量に属する量刑に対する不服(量刑不当)に帰着するものであり、憲法が絶対的に禁止する「残虐な刑罰」という憲法上の問題には昇華されないと解される。
結論
本件各上告を棄却する。法律の範囲内の量刑は、憲法36条に違反しない。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反の問題(憲法36条)として構成する主張に対する反論として機能する。刑罰の内容そのものが非人道的である場合ではなく、単に宣告された刑の重さを争う場合には、本判例の論理により憲法問題としての適格性が否定される。刑事実務における量刑判断の裁量権を追認する初期の重要判例である。
事件番号: 昭和26(れ)25 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が法律の定める適正な刑罰の範囲内で刑を量定した場合、それが被告人にとって過重に感じられたとしても、直ちに憲法36条が禁止する残虐な刑罰には該当しない。 第1 事案の概要:被告人は窃盗および強窃盗の罪で起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、宣告された刑が不当に重いこと…
事件番号: 昭和23(れ)348 / 裁判年月日: 昭和23年9月22日 / 結論: 棄却
一 原判決は所論の押收物件を犯罪事實認定の證據としないことは判文上明白である。從つて假りに本件の搜索及び押收の手續に所論のような違法(憲法第三五條第一項違反)があつたとしても、それは原判決に影響を及ぼさざること明白であるから上告の理由とはならないものと言はなくてはならない。 二 辯護人においてその點の違法(搜索及び押收…