刑の執行猶豫の言渡をしないことが憲法第三六條のいわゆる「殘虐な刑罰」に該らないこと及び刑の執行猶豫の言渡をしないために被告人の家族が生活に困るような場合でもその刑の言渡をした判決が憲法に違反するものでないことは、既に當裁判所の判決とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三號、昭和二三年六月二三日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二〇一號、昭和二三年三月二四日大法廷判決参照)
執行猶豫の言渡のない有罪判決の合憲性
判旨
刑の執行猶予を言い渡すか否かは事実審の自由裁量に属し、猶予を付さないことが直ちに違法となることはない。また、執行猶予の不付与は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらず、被告人の家族の生活に支障が生じる場合であっても合憲である。
問題の所在(論点)
刑の執行猶予を付さないという判断が、事実審の裁量の範囲を超えた違法なものとなるか。また、執行猶予の不付与が憲法36条の禁じる「残虐な刑罰」に該当するか、あるいは家族の生活困窮を理由に違憲となるか。
規範
刑の執行猶予の言渡しをするか否かは、事実審の合理的な自由裁量に委ねられている。したがって、これを言い渡さないこと自体をもって違法とすることはできない。また、執行猶予の不付与は憲法36条の「残虐な刑罰」に該当せず、付与されないことで被告人の家族が困窮するとしても憲法に違反しない。
重要事実
被告人は強盗罪に問われ、原審において有罪判決を受けた。弁護人は、原審が刑の執行猶予を付さなかったことについて、理由不備や裁量の濫用を主張するとともに、被告人が拘禁されることでその家族が生活に困る点を指摘し、執行猶予を付さないことは憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当するなどと主張して上告した。
あてはめ
執行猶予の付与は法律上の要件を満たした場合であっても、事実審が諸般の事情を考慮して判断すべき自由裁量事項である。本件において原審が証拠に基づき事実を認定し、その裁量によって執行猶予を付さないと判断したことは適法である。さらに、刑罰の執行そのものは人道上の配慮を要する場合があるとしても、その不付与をもって「残虐な刑罰」と評価することはできず、家族の生活状況という外部的事情も判決の憲法適合性を左右するものではない。
結論
刑の執行猶予を言い渡さない判断は適法であり、憲法36条にも違反しない。
実務上の射程
量刑判断および執行猶予の付与に関する事実審の広範な裁量を認めた初期の重要判例である。答案上は、執行猶予の要件(刑法25条)を検討した上で、裁判所の裁量権の限界や憲法違反の主張に対する反論として、裁量の広範性を指摘する際に活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)348 / 裁判年月日: 昭和23年9月22日 / 結論: 棄却
一 原判決は所論の押收物件を犯罪事實認定の證據としないことは判文上明白である。從つて假りに本件の搜索及び押收の手續に所論のような違法(憲法第三五條第一項違反)があつたとしても、それは原判決に影響を及ぼさざること明白であるから上告の理由とはならないものと言はなくてはならない。 二 辯護人においてその點の違法(搜索及び押收…