論旨第二點は、本件を檢事が賍物故買で起訴したのを原審が賍物牙保と認定したのは、訴追されない事實について判決をした違法があると主張する。しかし「裁判所は、その基本たる事實關係の同一性を害せざる限りは、公訴事實として摘示せられた事實とその態様において異り從つて適用法條を異にする事實を認定することができる」という當裁判所の判例がある次第であつて(昭和二三年(れ)第八三八號同年一二月四日第二小法廷判決)論旨は理由がない。
賍物故買の起訴事實を裁判所が賍物牙保と認定したことと起訴事實の同一性
舊刑訴法291條,舊刑訴法410條18號,刑法256條2項
判旨
裁判所は、公訴事実として摘示された事実と基本的事実関係の同一性を害しない限り、検察官の主張した態様や適用法条と異なる事実を認定することができる。
問題の所在(論点)
検察官が起訴状に記載した公訴事実の態様や罰則と異なる事実を、裁判所が検察官の訴因変更手続きを経ずに認定することが許されるか。すなわち、判決による事実認定の許容範囲(公訴事実の同一性)が問題となる。
規範
裁判所は、その基本となる事実関係の同一性を害しない限り、公訴事実として摘示された事実とその態様において異なり、かつ適用法条を異にする事実を認定することができる。
重要事実
被告人は、当初「贓物故買(盗品等有償譲受け)」の罪で起訴された。しかし、第一審および原審は、被告人の行為を「贓物牙保(盗品等媒介)」にあたると認定し、有罪判決を下した。これに対し弁護人は、起訴されていない事実について判決を下したものであり違法であるとして上告した。
あてはめ
本件において、検察官が主張した「故買」と裁判所が認定した「牙保」は、いずれも盗品等の関与に関する犯罪であり、その基本となる事実関係において同一性を有しているといえる。このように、認定された事実が公訴事実の枠内にあると認められる場合には、適用すべき法条が検察官の主張と異なっていたとしても、不告不理の原則に反するものではない。
結論
本件の事実認定は適法であり、公訴事実に含まれない事実を判示するという違法はない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
公訴事実の同一性の範囲内であれば、裁判所による事実の「訴因外認定」が可能であることを示した。実務上は、被告人の防御権に実質的な不利益を与えないかという観点が重要となるが、本判決は「基本的事実関係の同一性」を基準として広く認定権限を認める立場(旧法下の判断を含む)を示しており、現代の訴因変更論の基礎となっている。
事件番号: 昭和26(れ)2362 / 裁判年月日: 昭和27年2月29日 / 結論: 棄却
第一審判決が起訴にかかる窃盗の事実を認定し、控訴審において、検察官が右認定の事実と同一の被告事件を陳述してその審判を求めたのに対し、控訴審が公訴事実の同一性の範囲内において賍物牙保の事実を認定して有罪の言渡をしても、控訴審が右賍物牙保の点について詳細に取調をしており、検察官は論告に際し附帯控訴をした上、本件を賍物牙保と…