判旨
弁論の再開および証拠調べの範囲を決定することは、事実審裁判所の広範な裁量に属する。裁判所が弁論を再開せず、または申請された証人を採用しなかったとしても、特段の事情がない限り直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が弁論の再開や特定の証拠調べの申請を却下することは、裁判所の裁量権の範囲内として許容されるか。また、弁論再開を認めないことが審理不尽として違法となるか。
規範
弁論を再開するか否か、および証拠調べその他審理の範囲や限度を定めることは、原則として原事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられる。したがって、証拠申請の不採用や弁論再開の拒絶が直ちに訴訟手続の法令違反となるものではない。
重要事実
被告人AおよびEらは、窃盗等の罪に問われた。原審において被告人E側の弁護人は、証拠調べの実施や弁論の再開を求めたが、原審裁判所はこれらを採用せず、判決を言い渡した。また、被告人Aについては、自白のほかに共犯者の供述や関係者の始末書等が証拠として存在していた。被告人らは、これらの手続が審理不尽や自白のみによる処罰(補強法則違反)に当たり違憲・違法であるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が弁論を再開せず、申請された証人を採用しなかった判断は、事実審裁判所に与えられた裁量の範囲内である。記録を精査しても、当該判断によって必要な審理が尽くされなかった(審理不尽)と認められる事情は存在しない。また、被告人Aの事実認定についても、自白のみならず、共犯者Bの供述記載やC・Dの作成した始末書等の補強証拠を総合してなされており、補強法則にも抵触しない。量刑上、船長という身分のみで不当な差別をした形跡も認められない。
結論
弁論再開や証拠調べの範囲決定は裁判所の裁量に属し、本件においてその裁量の逸脱や審理不尽は認められないため、原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における裁判所の訴訟指揮権・証拠決定の裁量を強調する際に引用される。弁護人が事実誤認や審理不尽を主張する際、裁判所の裁量逸脱(必要不可欠な証拠を不当に却下した等)を基礎付ける特段の事情がない限り、本判決の法理により裁量が広く認められる傾向にある。
事件番号: 昭和23(れ)1564 / 裁判年月日: 昭和24年3月3日 / 結論: 棄却
どの程度に證人調をするかは事實審たる原裁判所の裁量權に屬するところであるから、辯護人が右兩名を證人として申請したにもかかわらず原審が右申請を却下して證人調をしないで被告人を處斷したからといつて原判決には毛頭審理不盡の違法がない。