判旨
裁判所がどの程度の証拠調べを行うかは、裁判所の合理的な裁量に委ねられる。共同正犯の成立に関し、既に他の証拠が取り調べられている場合には、証人尋問の請求を却下しても、立証の途を不当に阻止した違法があるとはいえない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が証拠調べの請求を却下することの適法性と、その判断基準(裁量権の範囲)。
規範
いかなる限度まで証拠調べをなすべきかは、事実審裁判所が各場合における諸般の事情を斟酌して、合理的に裁定するところに委ねられている。したがって、特定の証拠申請が却下されたとしても、その点について既に他の証拠による取り調べがなされているなど、合理的な裁量に基づく判断であれば、被告人の立証の途を不合理に阻止したものとは解されない。
重要事実
被告人は共同被告人と共謀の上、工場の倉庫からフィルムを窃取したとして、窃盗罪の共同正犯で起訴された。被告人は、自身は共同正犯ではなく単なる盗品の運搬人に過ぎないと主張し、その立証のために第一審の相被告人の証人尋問を申請した。しかし、原審は当該証人申請を採用せず、他の証拠に基づき共謀による窃盗の事実を認定して控訴を棄却したため、被告人が上告した。
あてはめ
本件において、原審は被告人が主張する「単なる盗品運搬人である」との点(共同正犯の成否)について、既に他の証拠を取り調べて事実認定を行っている。このように、同一の争点について既に証拠調べが行われている状況下で、追加の証人申請を却下することは、諸般の事情を斟酌した合理的な裁定の範囲内といえる。したがって、被告人に対し不合理に立証の途を阻止したという違法は認められない。
結論
原審が証人申請を却下したことに違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における裁判所の証拠決定に関する広範な裁量を認めた判例である。答案上は、証拠請求の却下が「必要性がない」としてなされた場合の適法性を論じる際、裁判所の合理的裁量を基礎づける根拠として活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1564 / 裁判年月日: 昭和24年3月3日 / 結論: 棄却
どの程度に證人調をするかは事實審たる原裁判所の裁量權に屬するところであるから、辯護人が右兩名を證人として申請したにもかかわらず原審が右申請を却下して證人調をしないで被告人を處斷したからといつて原判決には毛頭審理不盡の違法がない。