判旨
裁判所による証人採用の可否は裁判所の裁量に委ねられており、また量刑の不当は適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
1. 裁判所が証人申請を却下したことの適否。2. 量刑の不当が適法な上告理由となるか否か。
規範
1. 証拠調べの請求に対する採否の決定は裁判所の合理的な裁量に委ねられる。2. 刑の量定は、事実審裁判所の広範な裁量に属する事項である。
重要事実
被告人側は、原審において証人尋問の申請を行ったが、原裁判所はこれを却下する旨の決定を下した。また、被告人側は原審の量刑が不当であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
1. 原審公判調書によれば、原裁判所は所論の証人申請を却下する決定を明確に行っている。この決定は裁判所の権限内であり、手続上の違法は認められない。2. 刑の量定は原審の専権事項であり、特段の事情がない限り、単なる量刑不当の主張は上告理由として構成されない。
結論
本件上告を棄却する。証人申請の却下は適法であり、量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠採否に関する裁判所の裁量権、および上告審における量刑判断の制約を確認する際のリファレンスとして機能する。ただし、本判決は簡潔な決定形式であり、具体的な裁量権逸脱の限界については後続の判例を参照すべきである。
事件番号: 昭和25(れ)1613 / 裁判年月日: 昭和26年1月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の量定は、事実審の裁量権の範囲に属する事項であり、適法に決定された量刑を不当として非難することは上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が原審(事実審)の判決に対し、量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において、原審が決定した刑の量定について非難を展開した。 第2…