判旨
刑の量定および未決勾留日数の算入は原審の広範な裁量に属する事項であり、これに対する不服申し立ては、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑の量定および未決勾留日数の算入に関する不服が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき事由に該当するか。
規範
刑の量定および未決勾留日数の算入は、法律の範囲内において事実審裁判所の裁量に委ねられている。したがって、単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた憲法違反や判例相反といった適法な上告理由を構成しない。また、職権による破棄事由(同法411条)に該当するほどの著しい不当性が認められない限り、上告審が原判決を覆すことはできない。
重要事実
被告人が原審の判決に対し、量刑および未決勾留日数の算入が不当であるとして上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、弁護人は原審の裁量権の行使を非難する主旨の上告趣意を提出した。
あてはめ
弁護人の主張は、いずれも原審の広範な裁量に属する刑の量定および未決勾留日数の算入を非難するにとどまっている。これらは、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反などの厳格な上告事由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の余地(量刑の甚だしい不当等)は認められない。
結論
本件上告は上告理由に当たらない不適法なものとして棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告制限を再確認する判例。実務上、単なる量刑不当を理由に最高裁での逆転を狙うことは極めて困難であり、特段の事情がない限り、原審の裁量判断が尊重されることを示している。答案上では、上告受理の要件や職権破棄の限界を論じる際、量刑判断の裁量性を基礎づける根拠として参照できる。
事件番号: 昭和26(あ)2354 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の事実認定に誤りがあること、および量刑が重すぎて不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所…