判旨
単なる量刑の不当や事実誤認を理由とする上告は適法な上告理由に当たらない。また、職権による破棄をすべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に規定された事由に基づかない量刑不当や事実誤認の主張、および単なる寛大な処分を求める上告が、適法な上告理由として認められるか。また、職権による原判決破棄がなされるべきか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由以外の、単なる量刑の不当や事実誤認の主張は適法な上告理由とならない。また、同法411条に基づく職権による判決破棄は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人の弁護人は、原判決の刑の量定および事実認定に誤りがあるとして、職権による原判決の破棄を求めた。また、被告人本人は、寛大な処分を求める旨の上告趣意を提出した。
あてはめ
弁護人の主張は量刑および事実認定に関するものであり、法405条の事由に該当しない。記録を精査しても、法411条に基づき職権を発動して原判決を破棄すべき事由は見当たらない。また、被告人本人の「寛大なる処分を願う」との主張は、単なる情状への訴えであって、法律上の適法な上告理由には当たらない。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において、事実誤認や量刑不当は原則として適法な上告理由にならないことを確認する際に用いる。実務上は、弁護人が職権発動を促す主張を構成する際、本判決が示すような「記録の精査による職権発動事由の不存在」という判断枠組みを意識する必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)2354 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の事実認定に誤りがあること、および量刑が重すぎて不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所…