判旨
単なる事実誤認の主張や最小限度の裁判を求める主張は、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「第一審判決の事実誤認」および「最小限度の裁判の請求」が、刑事訴訟法上の適法な上告理由(刑訴法405条以下)に該当するか。
規範
刑事訴訟法上、第一審判決の事実誤認を主張することや、刑の減免(最小限度の裁判)を求めることは、同法第405条等に規定された適法な上告理由を構成しない。また、上告理由がない場合であっても、職権により判決を取り消すべき著しい正義に反する事由(同法第411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が第一審判決における事実認定に誤りがある旨を主張し、あわせて刑を最小限度にとどめるような裁判を求めて上告を提起した事案である。
あてはめ
被告人の主張は、第一審の事実認定を争うもの及び量刑上の配慮を求めるものに過ぎない。これらは最高裁判所が判断すべき憲法違反や判例相反といった法定の上告理由のいずれにも該当しない。また、本件においては、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条各号)も存在しないと判断される。
結論
被告人の主張は適法な上告理由とならず、また職権で破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)を再確認する趣旨で、実務上、法定外の理由による上告を排除するための根拠として引用される。答案上は、上告理由の適格性を論じる際や、職権破棄事由の存否を検討する際の導入として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)2354 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の事実認定に誤りがあること、および量刑が重すぎて不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所…