判旨
刑事訴訟法411条は、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものであり、被告人が上告理由として主張できる事由を定めたものではない。
問題の所在(論点)
刑訴法411条に規定される「判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由」は、被告人の側から適法な上告理由として主張することができるか、それとも上告裁判所の職権発動を定めたものにすぎないか。
規範
刑訴法411条は、上告申立の理由を定めた規定ではなく、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その主張の内容は刑訴法405条(憲法違反、判例違反)に定める事由に該当するものではなかった。弁護人は、刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当等)を根拠として上告申立の正当性を主張したものと考えられる。
あてはめ
上告の申立ては刑訴法405条所定の事由がある場合に限られる。本件において、弁護人が主張する事由は同条所定の事由に該当しない。また、刑訴法411条は上告裁判所に対する職権行使の指針であり、これに該当する事由があるとしても、裁判所が職権を発動すべきものとは認められないため、棄却を免れない。
結論
刑訴法411条各号の事由は適法な上告理由とはならず、本件上告は理由がないため棄却される。
実務上の射程
司法試験の実務的理解としては、上告理由を構成する際には必ず405条のいずれかに該当させる必要があること、411条はあくまで裁判所が職権で救済を行うための予備的な枠組みであることを区別して論述する必要がある。答案上は、適法な上告理由がない場合でも、裁判所の職権破棄の可能性を検討する局面で使用する。
事件番号: 昭和25(あ)793 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法訴訟法411条は、同法405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに限り、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑法訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例…