記録によれば、原判決がA作成名義の被害届書及びB作成名義の提出始末書を事實認定の資料としたこと、及び原審第二回公判期日において辯護人から右A及びBの證人喚問申請がなされたこと、そして原審が一時その採否の決定を留保し、第四回公判期日において遂にその申請を却下するに至つたことは論旨指摘の通りである。しかるところ、右證人申請が如何なる立證事項を目的としてなされたかは調書上必ずしも明らかにはされていないが、右證據書類は刑訴應急措置法第一二條第一項にいわゆる供述に代わるべき書類であり且つ、右申請證人はいずれも右證據書類の作成者に該當しているのであるから、特に反對の事情の見られない本件においては、該證人申請は、前記法條にもとづき、右證據書類の作成者の訊問を請求したものと解するを相當とする。
辯護人のした刑訴應急措置法第一二條一項に該る書類の作成者の喚問申請を却下しながら、右書類を證據に採つた事例
刑訴應急措置法12條1項
判旨
憲法37条2項の証人審問権に基づき、供述代用書類の作成者の喚問申請がなされた場合、特段の事情がない限り、裁判所は当該証人の尋問機会を与えずに当該書類を事実認定の資料とすることはできない。
問題の所在(論点)
刑事被告人の証人審問権(憲法37条2項)を保障する観点から、供述代用書類の作成者の喚問申請がなされた場合に、裁判所がその尋問を行わずに当該書類を証拠採用することの可否が問題となる。
規範
憲法37条2項は、刑事被告人に対し、すべての証人を審問する機会を十分に与えるべきことを保障している。この趣旨に鑑み、供述に代わるべき書類が提出された場合において、その作成者の喚問申請がなされたときは、立証事項の陳述等から反対の事情が伺われない限り、当該申請は作成者の尋問請求と認められる。したがって、当該証人の尋問機会を与えることが困難である等の特段の事情を説示することなく、漫然と申請を却下して当該書類を事実認定の資料に供することは違法である。
重要事実
被告人の公判において、原審は被害届書(A作成)及び提出始末書(B作成)を事実認定の資料とした。弁護人は、これら書類の作成者であるA及びBの証人喚問を申請したが、原審は一時決定を留保した後、最終的にこの申請を却下した。その後、原審はA及びBの尋問機会を与えないまま、当該書類を証拠として判決を言い渡した。
あてはめ
本件における証人申請の具体的な立証事項は調書上明らかではない。しかし、申請された証人は事実認定に用いられた供述代用書類の作成者その人である。憲法37条2項の趣旨に基づけば、このような申請は明示の意思表示がなくとも、当然に作成者の尋問を請求したものと解される。原審は、これら証人の尋問を行うことが不可能または著しく困難であるといった事情を何ら説示することなく、漫然と申請を却下した上で書類を証拠としており、被告人の審問権を不当に制限したものといえる。
結論
原審が証人喚問の申請を却下しながら当該書類を事実認定の資料としたことは違法であり、原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
伝聞証拠の証拠能力や、被告人による反対尋問権の保障を論じる際の基礎となる判例である。特に、証拠採用された書類の作成者について喚問請求があった場合の裁判所の義務を明確にしており、証拠調べの手続き的適法性を争う場面で射程が及ぶ。
事件番号: 昭和25(あ)2812 / 裁判年月日: 昭和27年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所が必要でないと認める証人の喚問までを強制するものではなく、被告人に絶対的な証人審問権を付与するものではない。 第1 事案の概要:被告人側は、特定の証人の喚問を求めたが、裁判所がこれを必要でないと判断して却下した。これに対し、被告人側は憲法37条2項前段が規定する証人審問…