辯護人が源審において證人Aの訊問を申請したに拘らず原審はこれを却下しながら同人に對する豫審訊問調書の記載を證據として採用しこれを斷罪の資料としたこと所論の通りである。かかる措置は日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一二條に違反し延いて所論憲法の法條に違反するもので原判決は破毀を免れぬこと當裁判所の判例とする處である。(昭和二二年(れ)第六號事件同年一一月二六日言渡判決、昭和二三年(れ)第五二三號事件同年一一月五日言渡大法廷判決参照)(尤も右證人申請却下第一回公判と第二回公判との間に一五日以上の日數を經過した爲め、原審は第二回公判において辯論を更新して居るけれどもかかる場合でも尚前記第一二條の適用あるものと解すべきことは前記大法廷の判示する處であり又特に右第一二條の訊問として請求された場合でなくても同條所定の供述者を證人として申請された事實あるときは同條の適用あることは、前記昭和二二年(れ)第六號事件判決の判示する處であり共に今尚變更の要を見ない)
公判手續更新前の期日において既に申請を却下した證人の豫審訊問調書供述書を證據に採つた場合と刑訴應急措置法第一二條
刑訴應急措置法12條
判旨
被告人が証人訊問を請求したにもかかわらず、裁判所が正当な理由なくこれを却下し、かつ当該証人の予審調書を証拠として採用することは、被告人の証人審問権を保障する憲法37条2項に違反する。
問題の所在(論点)
被告人が証人の訊問を申請しているにもかかわらず、裁判所がこれを却下した上で、当該証人の予審訊問調書を証拠として採用し、有罪の根拠とすることは、憲法37条2項および刑事訴訟法の応急的措置に関する法律12条1項(当時)に違反するか。
規範
刑事被告人が公費で自己のために強制手続により証人を求める権利(憲法37条2項)の趣旨に鑑み、予審訊問調書の供述者について被告人から訊問の請求があった場合には、当該供述者を公判期日において訊問する機会を被告人に与えなければ、その調書を証拠とすることはできない。これは、明示的に応急措置法12条に基づく訊問として請求された場合でなくとも、当該供述者を証人として申請した事実があれば適用される。
重要事実
被告人の弁護人は、原審において証人Aの訊問を申請した。しかし、原審は何ら理由を示すことなく、当該申請を「必要なし」として却下した。その一方で、原審は証人Aに対する予審訊問調書の記載を証拠として採用し、被告人を断罪する資料とした。なお、第一回公判から第二回公判の間に15日以上が経過し、手続の更新がなされていたが、弁護人は引き続き証人申請の意思を有していた。
あてはめ
弁護人が原審において証人Aの訊問を申請した事実は、実質的に応急措置法12条に規定する「被告人の請求」に該当する。それにもかかわらず、原審は証人訊問の機会を被告人に与えないまま、Aの予審調書を証拠に採用した。これは、被告人に有利な証人を審問する機会を保障する憲法の要請に反するものであり、手続の更新があった場合であっても、被告人が証人訊問を求めている以上、その機会を奪うことは許されない。
結論
被告人の証人申請を却下しながら予審調書を証拠とした原判決は、憲法37条2項および法律に違反する。したがって、原判決は破棄を免れず、本件を原審に差し戻すべきである。
実務上の射程
本判決は、伝聞証拠の証拠能力と反対尋問権(憲法37条2項後段)の保障に関する初期の重要判例である。現代の刑事訴訟法下では、321条1項等の伝聞例外規定の解釈において、反対尋問権の保障という憲法的要請を考慮する際の基礎となる。特に「被告人が証人訊問を求めているにもかかわらず供述録取書を採用する」ことの違憲性を明示した点で、証拠調べの必要性判断と伝聞法則の交錯場面で引用される射程を持つ。
事件番号: 昭和26(あ)4047 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、供述証拠の使用に際して常に公判での証人尋問を要求するものではなく、証拠調請求の採否は裁判所の合理的な自由裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人側から証人Aの取調べ請求がなされたが、原審(控訴審)はこの請求を却下し、直ちに審理を終結させた。弁護人は、これが憲法37条2項前…