判旨
労働組合法1条2項の刑事免責は、同条1項の目的達成のためにされた正当な行為にのみ認められるものであり、団体交渉等の際に行われた刑法上の暴行罪や脅迫罪に該当する行為には適用されない。
問題の所在(論点)
労働争議や団体交渉の過程で行われた暴行・脅迫等の行為について、労働組合法1条2項および刑法35条による刑事免責が認められるか、その限界(正当性の範囲)が問題となる。
規範
労働組合法1条2項による刑事免責(刑法35条の正当業務行為)の対象は、同法1条1項の目的達成のために行われた「正当な行為」に限られる。団体交渉において行われた行為であっても、刑法上の暴行罪や脅迫罪に該当する行為については、社会通念上正当な行為とは認められず、刑事免責の適用はない。
重要事実
被告人らは、労働争議における要求貫徹のための団体交渉の場において、多衆の威力を示し、住居侵入、暴行、脅迫にあたる行為を行ったとして起訴された。被告人側は、これらの行為が労働組合法1条2項に基づく正当な争議行為であり、刑法35条により違法性が阻却されると主張して上告した。
あてはめ
本件における各被告人の行為は、判示の冒頭に掲記された事態の下で、多衆の威力を示して行われたものである。その具体的な態様は、住居侵入、暴行または脅迫をもって論ずべき性質のものであった。このような暴力的な手段を伴う行為は、労働組合法が保護する正当な団体交渉の範囲を逸脱しており、刑法35条が規定する正当な業務行為としての性質を欠いていると評価される。
結論
被告人らの行為は労働組合法上の正当な行為とはいえず、暴行罪や脅迫罪等の成立を認めた原判決に法令適用の誤りはない。刑事免責は認められない。
実務上の射程
事件番号: 昭和41(あ)617 / 裁判年月日: 昭和42年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項の刑事免責は、労働組合の正当な行為についてのみ認められるものであり、暴力の行使に及ぶ行為は、正当な組合活動の範囲を逸脱するため、刑事免責の規定は適用されない。 第1 事案の概要:被告人は、労働組合活動の一環として本件行為に及んだが、その態様は暴力の行使を伴うものであった。第一審お…
労働争議に伴う刑事責任の免責限界を定めた重要判例である。答案上は、労働組合法1条2項の適用要件を論じる際、「手段の相当性」の判断基準として、暴力や脅迫が伴う場合は原則として正当性を欠くというロジックで使用する。
事件番号: 昭和27(あ)11 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: 棄却
日雇労働者を中心として組織された小樽市合同労働組合が、市長の諮問機関である同市失業対策委員会に対し日雇労働者の労働条件改善のための交渉をする行為は、労働組合法にいわゆる団体交渉行為にあたらない。
事件番号: 昭和25(あ)481 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体交渉等の行為であっても、正当な目的の限度を逸脱した暴力行為は、労働組合法1条2項の趣旨に照らし、憲法28条の保障を受ける正当な行為とは認められない。したがって、かかる行為に対して暴力行為等処罰に関する法律を適用することは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは労働組合員ま…
事件番号: 昭和42(あ)493 / 裁判年月日: 昭和42年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法上の正当な争議行為といえるためには、その手段・態様が社会通念上相当な範囲に留まる必要がある。本件では、被告人らの行為は正当性の限界を逸脱したものとして、刑事責任を免れないと判断された。 第1 事案の概要:判決文からは具体的な事実関係の詳細は不明であるが、労働組合員等である被告人らが、争議…
事件番号: 昭和26(れ)1209 / 裁判年月日: 昭和27年10月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】争議行為に伴う暴行・脅迫や不法監禁等の行為は、正当な争議行為の範域を逸脱するものであり、刑法35条及び旧労働組合法1条2項(現1条2項)による正当行為として免責されない。 第1 事案の概要:労働組合関係者らによる争議行為に際し、他者に対して暴行・脅迫(判示第一)及び不法監禁(判示第二)が行われた。…