判旨
労働組合法1条2項の刑事免責は、労働組合の正当な行為についてのみ認められるものであり、暴力の行使に及ぶ行為は、正当な組合活動の範囲を逸脱するため、刑事免責の規定は適用されない。
問題の所在(論点)
労働組合法1条2項における刑事免責の要件としての「正当な行為」の意義。特に、暴力の行使を伴う組合活動について、同条項による刑事免責が認められるか。
規範
労働組合法1条2項により、労働組合の目的を達成するためにした正当な行為については、刑法35条の規定が適用され刑事免責を受ける。しかし、当該行為が「正当」と認められるためには、手段および方法が社会通念上相当な範囲に留まる必要がある。特に、暴力の行使を伴う行為は、労働組合法1条2項の但書(いかなる場合においても暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されてはならない)の趣旨に照らし、正当な行為とは認められない。
重要事実
被告人は、労働組合活動の一環として本件行為に及んだが、その態様は暴力の行使を伴うものであった。第一審および原審(控訴審)は、被告人の行為が暴力の行使に当たることを認定し、これが労働組合法1条2項にいう正当な行為には該当しないと判断した。これに対し被告人側は、当時の公共企業体等労働関係法4条3項の違憲性や刑事免責の適用を主張して上告した。
あてはめ
本件における被告人の所為は、原判決が認定した事実によれば「暴力の行使に当ることが明らか」である。労働組合法1条2項が保護する「正当な行為」とは、憲法28条の趣旨に基づき、団体交渉等の目的達成のために社会的に相当と認められる手段を指す。しかし、いかなる理由があるにせよ、身体的・物理的な暴力の行使は、法秩序が許容する組合活動の限界を逸脱したものであるといえる。したがって、本件行為は正当な組合活動の範囲外にあり、刑事免責の基礎を欠くものと解される。
結論
暴力の行使に及んだ行為は、労働組合法1条2項の刑事免責の適用を受けない。したがって、被告人について有罪とした原判断は相当であり、上告を棄却する。
事件番号: 昭和41(あ)616 / 裁判年月日: 昭和42年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項の刑事免責は正当な労働組合活動にのみ認められるものであり、暴力の行使に至る行為は正当な範囲を逸脱するため、免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合活動の一環として行動したが、その過程において暴力を行使するに至った。弁護人は、改正前の公共企業体等労働関係法4条…
実務上の射程
労働基本権(憲法28条)の刑事免責の限界を画する基本的な判例である。答案上では、争議行為等の刑事責任が問われる場面において、行為の態様の「正当性」を判断する際の決定的な否定要素(暴力の行使)を指摘するために活用する。労組法1条2項但書の明文に基づき、暴力の行使があれば直ちに正当性が否定されることを端的に記述すれば足りる。
事件番号: 昭和24(れ)3057 / 裁判年月日: 昭和27年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項の刑事免責は、同条1項の目的達成のためにされた正当な行為にのみ認められるものであり、団体交渉等の際に行われた刑法上の暴行罪や脅迫罪に該当する行為には適用されない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働争議における要求貫徹のための団体交渉の場において、多衆の威力を示し、住居侵入、暴行…
事件番号: 昭和42(あ)493 / 裁判年月日: 昭和42年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法上の正当な争議行為といえるためには、その手段・態様が社会通念上相当な範囲に留まる必要がある。本件では、被告人らの行為は正当性の限界を逸脱したものとして、刑事責任を免れないと判断された。 第1 事案の概要:判決文からは具体的な事実関係の詳細は不明であるが、労働組合員等である被告人らが、争議…
事件番号: 昭和27(あ)11 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: 棄却
日雇労働者を中心として組織された小樽市合同労働組合が、市長の諮問機関である同市失業対策委員会に対し日雇労働者の労働条件改善のための交渉をする行為は、労働組合法にいわゆる団体交渉行為にあたらない。
事件番号: 昭和25(あ)481 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合による団体交渉等の行為であっても、正当な目的の限度を逸脱した暴力行為は、労働組合法1条2項の趣旨に照らし、憲法28条の保障を受ける正当な行為とは認められない。したがって、かかる行為に対して暴力行為等処罰に関する法律を適用することは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは労働組合員ま…