判旨
労働組合法上の正当な争議行為といえるためには、その手段・態様が社会通念上相当な範囲に留まる必要がある。本件では、被告人らの行為は正当性の限界を逸脱したものとして、刑事責任を免れないと判断された。
問題の所在(論点)
労働組合法1条2項による刑法35条(正当行為)の適用の有無、すなわち争議行為における「正当性の限界」が問題となる。
規範
労働組合法1条2項により刑事罰が免除される「正当な行為」とは、憲法28条の趣旨に基づき、団体交渉等の目的達成のために必要かつ合理的な範囲で行われるものをいう。その正当性は、行為の目的、手段、態様を総合的に考慮し、社会通念上相当と認められるか否かによって判断される。暴力の行使は原則として正当性を欠く。
重要事実
判決文からは具体的な事実関係の詳細は不明であるが、労働組合員等である被告人らが、争議行為の一環として何らかの行為を行い、それが刑罰法規に抵触するとして起訴された事案である。原審は被告人らの行為について、その正当性の限界を逸脱するものであると認定した。
あてはめ
最高裁は、原審が認定した事実関係を前提とすれば、被告人らの所為は争議行為としての正当性の限界を逸脱しているとした原審の判断を是認した。具体的なあてはめの詳細は判決文からは不明であるが、手段・態様が社会的に許容される範囲を超えていたと評価されたものといえる。
結論
被告人らの行為は労働法上の正当な行為には該当せず、上告を棄却する。
実務上の射程
争議行為が刑事罰の対象となる際、その正当性を否定する根拠として活用される。特に「正当性の限界を逸脱する」という評価枠組みは、手段の過剰性を指摘する際の定番のフレーズとして答案上重要である。
事件番号: 昭和41(あ)617 / 裁判年月日: 昭和42年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項の刑事免責は、労働組合の正当な行為についてのみ認められるものであり、暴力の行使に及ぶ行為は、正当な組合活動の範囲を逸脱するため、刑事免責の規定は適用されない。 第1 事案の概要:被告人は、労働組合活動の一環として本件行為に及んだが、その態様は暴力の行使を伴うものであった。第一審お…
事件番号: 昭和24(れ)3057 / 裁判年月日: 昭和27年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項の刑事免責は、同条1項の目的達成のためにされた正当な行為にのみ認められるものであり、団体交渉等の際に行われた刑法上の暴行罪や脅迫罪に該当する行為には適用されない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働争議における要求貫徹のための団体交渉の場において、多衆の威力を示し、住居侵入、暴行…
事件番号: 昭和41(あ)1424 / 裁判年月日: 昭和43年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働基本権を保障する憲法28条の下においても、争議行為等に伴う暴行・脅迫等の違法な行為について正当防衛(刑法36条1項)が成立するためには、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するため「やむを得ずにした行為」といえることが必要である。 第1 事案の概要:被告人らは、労働争議の一環として行…
事件番号: 昭和41(あ)616 / 裁判年月日: 昭和42年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項の刑事免責は正当な労働組合活動にのみ認められるものであり、暴力の行使に至る行為は正当な範囲を逸脱するため、免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合活動の一環として行動したが、その過程において暴力を行使するに至った。弁護人は、改正前の公共企業体等労働関係法4条…
事件番号: 昭和32(あ)212 / 裁判年月日: 昭和34年6月5日 / 結論: 棄却
鉱山会社とその労働組合との賃金問題等に関する団体交渉が同会社のクラブ内会議室において開始され、その交渉が深夜一旦休憩に入つた際、交渉の行き詰つたことを聞知して憤慨した労組員らが、右クラブの表門を通つて同クラブ玄関にいたり、会社側係員および組合幹部の阻止するのを排し、強いて土足のまま玄関より屋内に乱入した所為は、労働組合…