判旨
争議行為に伴う暴行・脅迫や不法監禁等の行為は、正当な争議行為の範域を逸脱するものであり、刑法35条及び旧労働組合法1条2項(現1条2項)による正当行為として免責されない。
問題の所在(論点)
労働組合による争議行為の過程で行われた暴行・脅迫、不法監禁が、刑法35条及び労働組合法1条2項の正当行為として違法性を阻却されるか。また、公判調書に公開の記載がないことは違憲か。
規範
労働組合法上の正当な争議行為については刑法35条の正当行為として違法性が阻却されるが、団体又は多衆による暴行・脅迫、不法監禁といった行為は、争議行為としての正当な範域を逸脱するものであり、刑事上の免責は認められない。
重要事実
労働組合関係者らによる争議行為に際し、他者に対して暴行・脅迫(判示第一)及び不法監禁(判示第二)が行われた。被告人らはこれらの行為が憲法28条に基づく正当な争議行為であり、労働組合法及び刑法35条により処罰されないと主張して上告した。また、公判調書に公開の旨の記載がないことが憲法違反(公開裁判の原則)にあたるとも主張した。
あてはめ
判示第一の暴行・脅迫及び判示第二の不法監禁は、その態様において明らかに正当な争議行為の範域を逸脱している。これらは労働組合法が規定する刑法35条所定の行為(正当行為)には該当せず、暴力行為等処罰に関する法律1条等の罪を構成する。また、公判調書については、公開を禁じた場合にその旨を記載すれば足り、公開されたことを特に記載しなくても非公開であったとは断定できないため、違憲の主張は当たらない。
結論
本件の暴行・不法監禁等は正当な争議行為とはいえず、有罪とした原判決は妥当である。上告棄却。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(あ)1649 / 裁判年月日: 昭和34年4月28日 / 結論: 棄却
スト支援者が会社の構内において争議中の労組員ら六、七〇名と共謀し、たまたま五・三〇記念大会視察中の巡査部長を取り囲み、多衆の威力を背景にして身体または自由に対し危害を加えかねまじき気勢を示して脅迫を続け、取り上げた警察手帳を読み上げたりした上強要して詫状を書かせ、これを参集者に向つて読み上げさせた後、強いてデモ隊の中央…
労働基本権(憲法28条)の行使であっても、身体的自由や安全を害する実力行使は「正当な範囲」を超え、違法性が阻却されないことを示す。答案では、労働刑法の論点(刑法35条の正当行為)において、行為の態様の相当性を論じる際の根拠として引用する。
事件番号: 昭和29(あ)1724 / 裁判年月日: 昭和31年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項ただし書きは、暴力の行使がいかなる場合であっても労働組合の正当な行為と解されないことを明示したものである。したがって、労働争議に伴う行為であっても、社会通念上許容される限度を超えた暴力の行使は刑法35条の正当業務行為に該当しない。 第1 事案の概要:被告人は、労働争議の過程におい…
事件番号: 昭和30(あ)1996 / 裁判年月日: 昭和33年11月4日 / 結論: 破棄差戻
一 労働争議に際し、被告人ら労組員が会社側幹部に暴行を加え且つ引き続き監禁した事件において、原判決が、争議に相当の理由があり、急速な解決を必要としたこと、会社側幹部が逃避的態度を示したこと、被告人等は組合員の勢に引き摺られたものであること、加えた危害が高度でないことなどの理由だけで前半の暴行を期待可能性がないものとして…
事件番号: 昭和24(れ)3057 / 裁判年月日: 昭和27年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項の刑事免責は、同条1項の目的達成のためにされた正当な行為にのみ認められるものであり、団体交渉等の際に行われた刑法上の暴行罪や脅迫罪に該当する行為には適用されない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働争議における要求貫徹のための団体交渉の場において、多衆の威力を示し、住居侵入、暴行…
事件番号: 昭和25(れ)623 / 裁判年月日: 昭和25年7月6日 / 結論: 棄却
舊勞働組合法第一條第二項の規定は勤勞者の團体交渉においても刑法所定の暴行罪又は脅迫罪にあたる行爲が行われた場合にまでその適用があることを定めたものでないことは既に當裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三一九號同二四年五月一八日大法廷判決判例集第三卷第七七二頁以下參照)