刑法第二五三條にいわゆる業務とは法令によると慣例によると将に契約によるとを問わず苟も一定の事務を営業として反覆する場合を指稱するのである。從つて本件において判示給與金品の傳達事務が被告人の民生委員としての法令上當然の業務でなくても判示a村において判示日時以降民生委員を通して給與金員を支給されることになり被告人が民生委員としてその事務を擔當するに至つた事實のある以上その事務は被告人の業務と解すべきである。
刑法第二五三條にいわゆる「業務」の意義と民生委員の擔當事務が業務に該る一例
刑法253條
判旨
民生委員が生活保護法上の給与金品を伝達する事務は、法令上の本来の職務でなくとも、慣例等により反復継続して担当している実態があれば業務上横領罪にいう「業務」に該当する。
問題の所在(論点)
法令上の根拠がない事務を反復継続して行っている場合、刑法253条の「業務」に該当するか。特に、本来の職務権限外の事務であっても業務上横領罪が成立するか。
規範
刑法253条にいう「業務」とは、法令、慣例、または契約のいずれに基づくかを問わず、一定の事務を社会生活上の地位に基づき反復継続して行うものを指す。したがって、当該事務が法令上の本来の職務として定められていなくても、現に反復して担当している事実がある以上、同条の業務に該当する。
重要事実
民生委員である被告人が、生活保護法に基づき要保護者に支給されるべき給与金品の伝達事務を行っていた。法令上、給与金品の支給事務は市町村長の職務であり、民生委員の本来の職務(生活保護法等)には含まれていなかった。しかし、被告人の所属する村においては、民生委員を通じて給与金品を支給する運用がなされており、被告人は民生委員として当該伝達事務を現に担当していた。被告人は、この事務を通じて占有した金品を領得した。
あてはめ
被告人が担当していた給与金品の伝達事務は、生活保護法等の法令に定められた民生委員の本来の職務ではない。しかし、当該村においては、民生委員がこの事務を担当することが慣例化しており、被告人も民生委員という地位に基づき、当該事務を反復して行っていた。このような実態がある以上、法令上の根拠の有無にかかわらず、被告人は社会生活上の地位に基づき継続して当該事務に従事しているといえるため、刑法253条の「業務」にあたる。その業務に関して占有する金品を不法に領得した以上、業務上横領罪の構成要件を充足する。
結論
被告人の行為は業務上横領罪を構成する。法令上の権限外の事務であっても、慣例により反復継続して行っている以上、同罪の「業務」に該当するため、有罪とした原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は、業務上横領罪における「業務」の定義を広範に捉え、法令・契約上の根拠がない事実上の事務であっても、社会生活上の地位に基づき反復継続される限り「業務」に含むことを明示した。答案作成上は、本来の職務権限を越えた事務や、違法な事務であっても、反復継続性がある場合には「業務」該当性を肯定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和32(あ)2438 / 裁判年月日: 昭和33年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務上横領罪における「業務」は法規上の権限に基づくものに限られず、職務と関連して慣例上行われる事務も含まれ、また不法原因給付であっても横領罪が成立し得る。 第1 事案の概要:被告人は、県土木出張所の庶務課長兼県出納員という職にあった。法規上の権限ではないが、慣例として、出張所の正当な業務運営のため…