判旨
裁判所は、押収物について公判で証拠調べを行っていない場合であっても、刑法19条に基づき当該物件を没収することが可能であり、証拠調べの範囲は事実審の裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
刑法19条に基づく没収の言い渡しをするにあたり、対象となる押収物件について、公判期日において証拠調べの手続きを経ることが必要か。
規範
公判においていかなる限度で証拠調べをするかは、事実審の裁量に委ねられている。したがって、適法に押収された物件であれば、必ずしも公判で証拠調べの手続きを経ることを要さず、これを没収の対象とすることができる。
重要事実
被告人AおよびBの刑事事件において、原審は押収された日本刀を犯罪の供用物として没収(刑法19条1項2号)の言い渡しをした。しかし、原審の公判調書によれば、没収の対象となった当該日本刀について、公判段階で証拠調べが行われた形跡が認められなかった。これに対し被告人側は、証拠調べを経ていない物件を没収することは違法であるとして上告した。
あてはめ
本件において、押収された日本刀は本件犯罪の「供用物」であることが原判決により認められている。証拠調べの範囲や程度は事実審裁判所の広範な裁量に属する事柄であり、物理的な物件の取り調べが公判でなされなかったとしても、そのことのみをもって直ちに没収の手続きが違法となるわけではない。判例の趣旨に照らせば、証拠調べをしていない押収物についても没収の言い渡しをすることは可能である。
結論
公判において証拠調べをしていない押収物について没収の言い渡しをしても違法ではない。したがって、日本刀の没収を維持した原判決は正当である。
実務上の射程
没収の対象物の特定や性質(供用物性など)が証拠により認められる限り、対象物件自体の証拠調べ(提示等)が必須ではないことを示した。ただし、答案上では、被告人の防御権の観点から、没収の基礎となる事実(所有関係や用途)については厳格な証明の対象となる点に注意し、本判例を「手続きの簡略化を認める裁量」の根拠として引用するのが適切である。
事件番号: 昭和23(れ)2014 / 裁判年月日: 昭和24年5月17日 / 結論: 棄却
しかし舊刑訴法第四一〇條第一三號に「法律の規定により公判廷において取調ぶべき證據の取調をなさざるとき」とあるのは同法第三四二條のように、特に法律の明文を以て公判廷において取調ぶべきことを規定してある場合に、その取調をしなかつたような場合を指すのであつて裁判所が必要と認めない證據書類において法廷の證據調をしない場合の如き…
事件番号: 昭和24(れ)3071 / 裁判年月日: 昭和25年2月23日 / 結論: 棄却
しかし銃砲等所持禁止令はその第二條後段において、「その所持する鉄砲等は裁判により没收する場合を除いては何人が所有していても行政の處分でこれを没收する」と規定しているに過ぎないのであつて、所論のように裁判によつて没收し得る場合には裁判上必ず没收すべき旨すなわち裁判上の没收義務を定めているものではない。