しかし舊刑訴法第四一〇條第一三號に「法律の規定により公判廷において取調ぶべき證據の取調をなさざるとき」とあるのは同法第三四二條のように、特に法律の明文を以て公判廷において取調ぶべきことを規定してある場合に、その取調をしなかつたような場合を指すのであつて裁判所が必要と認めない證據書類において法廷の證據調をしない場合の如きはこれに該當しないものである。
舊刑訴法第四一〇條第一三號の意義
舊刑訴法410條13號,舊刑訴法342條,舊刑訴法344條
判旨
没収の刑を言い渡すにあたり、没収物件について必ずしも証拠調べの手続を経る必要はない。また、有罪の証拠として採用しない物件や裁判所が必要と認めない証拠についても、公判廷での証拠調べは不要である。
問題の所在(論点)
刑事裁判において、物件を没収するために当該物件について公判廷での証拠調べを行う必要があるか。また、有罪の証拠として採用しない物件や書類について証拠調べを行わないことは適法か。
規範
没収物件を没収するに際し、必ずしも証拠調べを行わなければならないという法律上の規定は存在しない。また、法律の明文(旧刑訴法342条等)により公判廷での取調が義務付けられている場合を除き、裁判所が有罪の証拠として採用しない物件や、必要と認めない証拠書類について証拠調べを行わなくても、手続上の違法とはならない。
重要事実
被告人らは強盗未遂および強盗予備の罪に問われ、その犯行に使用された玩具用ピストル1挺が没収された。原審はこのピストルを有罪の証拠として採用していなかったが、判決において没収の言渡しを行った。これに対し被告人側は、没収物件であるピストルや特定の捜査調書について公判廷での証拠調べが行われていないことは、法律により公判廷で取り調べるべき証拠を取り調べなかった違法(旧刑訴法410条13号)にあたると主張して上告した。
あてはめ
本件の玩具用ピストルは、原判決において被告人の有罪を認定するための証拠として採用されたものではない。また、没収物件について証拠調べを必須とする規定は存在しないため、証拠調べを経ずに没収を言い渡した原審の判断に違法はない。さらに、問題となった捜査調書も証拠として採用されておらず、裁判所が証拠調べの必要性を認めなかったものである以上、公判廷での取調を欠いたとしても、旧刑訴法上の違法事由には該当しない。
結論
没収物件について証拠調べをしなかったとしても、また有罪の証拠としない物件等の証拠調べをしないとしても、何ら違法ではなく、上告は棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法下においても、証拠裁判主義(317条)との関係で、没収の対象が「犯罪行為を組成し、又は犯罪行為の供用に供した物件」であること等の没収要件については証拠による認定が必要とされる。もっとも、本判決は、厳格な証明の対象となる「有罪の証拠」としての取調手続と、没収物件の認定手続を区別する視点を示しており、証拠調べを経ていない物件であっても、他の証拠によりその性格が立証されていれば没収可能であるとする実務の運用を支える判例として機能する。
事件番号: 昭和22(れ)221 / 裁判年月日: 昭和23年3月9日 / 結論: 棄却
刑事訴訟法第四一〇條第一三號に法律の規定により公判廷において取調ぶべき證據の取調を爲さざりしときとあるのは、同法第三四二條の如く、特に法律の明文を以て公判廷において取調ぶべきことを規定した場合に取調をなさなかつたときを指すものであつて、裁判所が必要と認めない押收證據物について決定の證據調をしない場合の如きはこれに該當し…
事件番号: 昭和23(れ)1473 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 破棄差戻
右訊問調書については原審公判廷では適法な證據調をしたものと認めるに由なく、かかる證據調をしない右訊問調書を犯罪事實認定の資料に供した原判決は採證の法則に反した違法であるもので右の違法は原判決に影響を及ぼすものといわなければならない。
事件番号: 昭和23(れ)147 / 裁判年月日: 昭和23年5月18日 / 結論: 棄却
有罪判決の證據説示としては判示事實を認定するに至つた證據を舉示すれば足りるのであつて其證據を取捨した理由を明示する必要はない