強盜の共謀をした者はたとい自ら暴行脅迫強取等の強盜等行爲を分擔しなくても、他の共謀者がした右強盜等行爲によつて自己の犯罪遂行の意志を實現したものと認められる以上なお共同正犯としての罪責を免れる事のできないものであることは常裁判決屡次の判決に示すとおりであるからたとい被告人において右強盜行爲を分擔しなかつたとしても判示のように強盜の共謀をし且つ見張をしていた以上被告人は判示強盜の共謀者たる原審相被告人A第一審相被告人B等がした強盜の共同正犯たる罪責を免れることができないものといわなければならぬ。
共謀による強盜の見張と共同正犯
刑法236條,刑法60條
判旨
強盗の共謀をした者は、自ら実行行為を分担しなくても、他の共謀者の行為を通じて自己の犯罪遂行の意思を実現したと認められる以上、共同正犯としての責任を負う。
問題の所在(論点)
強盗の実行行為(暴行・脅迫および強取)を自ら分担していない共謀者が、刑法60条の共同正犯としての罪責を負うか。いわゆる共謀共同正犯の成否が問題となる。
規範
共同正犯(刑法60条)が成立するためには、必ずしも各人が実行行為の一部を分担することを要しない。数人が特定の犯罪を共同して遂行することを共謀し、その共謀に基づき一部の者が実行行為に及んだ場合、他の共謀者も、実行者の行為を通じて自己の犯罪遂行の意思を実現したものと認められる限り、その行為の全部について正犯としての責任を負う(共謀共同正犯)。
重要事実
被告人Cは、AおよびBと、拳銃を使用して強盗を行うことを企てた。犯行当日、Cは自動車を運転してAおよびBを被害者Dの居宅付近まで運搬し、Aらが屋内に侵入してDを拳銃で脅迫し現金を強取する間、付近に駐車した自動車内で待機して見張りを行っていた。C自身は、Dに対する直接の暴行・脅迫や財物奪取といった強盗の実行行為には直接関与していなかった。
事件番号: 昭和24(れ)2466 / 裁判年月日: 昭和25年2月16日 / 結論: 棄却
強盜の共謀をした者は他の共謀者の暴行脅迫強取等の實行行爲を通じて自己の犯意が實行に移された以上は、たとい、自分は直接強盜の實行行爲をしなくとも強盜の共同正犯たる罪責を免れえないものであるから共謀者の一人である被告人が判示のごとく見張行爲をした以上判示他の共謀者の脅迫、強奪行爲に對しその責を負うべきものである。されば、原…
あてはめ
被告人Cは、AおよびBと強盗を共謀した上、犯行現場付近まで同行し、見張りという重要な役割を果たしている。このような事情の下では、実行犯であるA・Bによる強盗行為は、Cの犯罪遂行の意思を実現したものと評価できる。したがって、Cが直接の実行行為を担当していないことは、共同正犯の成立を妨げるものではない。
結論
被告人は強盗罪の共同正犯(刑法236条1項、60条)としての責任を免れない。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立を認めた初期の重要判例。現場共謀や見張り行為がある事案において、実行行為の分担がなくとも「自己の犯罪として」行ったといえる実質を、意思の実現という観点から論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和23(れ)154 / 裁判年月日: 昭和23年5月6日 / 結論: 棄却
一 本件上告人から判示強盗罪の外この手段的經過事實に對し、更に住居侵入罪の成立を主張し、その法律適用を請求する本論旨は、結局自己の不利益の爲原判決の破毀を求めるものに外ならないから、被告人の利益の爲にする本件上告適法の理由とならない。 二 公判調書に引用された他の書類の記載と相俟つて被告人が公判廷で判示同趣旨の供述をし…
事件番号: 昭和23(れ)425 / 裁判年月日: 昭和23年7月22日 / 結論: 棄却
一 日本刀を携帯して強盗することを共謀し、その見張をした者は、その日本刀を嘗て手にしたことがなくても、銃砲等所持禁止令違反の共同正犯である。 二 數人が強盜の實行を共謀し、そのうち一人が屋外の見張りをしただけであつても、他の共犯者の實行行爲を介して自己の犯罪敢行の意思を實現したものと認められる場合には、なお強盜の共同正…
事件番号: 昭和23(れ)1370 / 裁判年月日: 昭和24年1月11日 / 結論: 棄却
被告人が相被告人と共謀の上、強盜をした事實を認定している原判決において、二人共謀の事實と共犯者のどちらかが現實に脅迫の實行行爲をしたことが判分上明確である以上、共犯者のうちどちらかが現實に實行行爲をしたかを明示していなくても、被告人の「罪トナルヘキ事實」の判示として缺くるところはない。