被告人が相被告人と共謀の上、強盜をした事實を認定している原判決において、二人共謀の事實と共犯者のどちらかが現實に脅迫の實行行爲をしたことが判分上明確である以上、共犯者のうちどちらかが現實に實行行爲をしたかを明示していなくても、被告人の「罪トナルヘキ事實」の判示として缺くるところはない。
強盜の共犯者中何人が實行行爲をしたかを明示していない判決の正否
刑法236條,刑法60條,旧刑訴法360條1項
判旨
強盗の共謀が認められる以上、共犯者のうちいずれが現実に脅迫等の実行行為をしたかが判決文上明示されていなくても、共同正犯としての責任を免れない。
問題の所在(論点)
強盗罪の共同正犯において、共謀事実が認められる場合、共犯者のうち誰が実行行為(脅迫等)を行ったかを判決文で具体的に特定する必要があるか。実行行為の分担が不明な場合の「罪となるべき事実」の適法性が問題となる。
規範
共同正犯(刑法60条)が成立するためには、共謀の事実及びその共謀に基づく実行行為が認められれば足りる。実行行為については、共犯者のいずれかがこれを行えば、全員にその効果が帰属するため、個々の共犯者のうち誰が具体的にどの行為を分担したかが詳細に特定されていなくても、罪となるべき事実の摘示として欠けるところはない。
重要事実
被告人は、共犯者Aと共謀の上で強盗に及んだ。被告人自身は被害者に対し海軍ナイフを突き付けて脅迫した事実はなかったが、共犯者のいずれかが現実に脅迫の実行行為を行った事案である。原判決では、被告人とAのどちらが現実に脅迫行為を行ったかという具体的明示を欠いたまま、共同正犯の成立を認めた。
あてはめ
本件において、被告人と共犯者Aとの間に強盗の共謀があった事実は明確に認定されている。強盗罪の成立に不可欠な「脅迫」という実行行為については、被告人と共犯者のどちらかが現実にこれを行ったことが判決文上明らかである。そうであるならば、被告人自身が直接脅迫を行っていなくても、共謀に基づく他者の行為を通じて強盗罪の共同正犯としての責任を負う。したがって、実行行為者の個別的な特定を欠いていても、犯罪事実の摘示に不備はないといえる。
結論
共謀の事実が認められる以上、共犯者のいずれかが実行行為に及んだことが明らかであれば、具体的な分担態様が明示されていなくても共同正犯が成立する。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立において、実行行為の具体的分担が不明であっても「いずれかが行ったこと」が確実であれば有罪判決を維持できるとする実務上の準則(択一的認定の許容)を示すものとして活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)2611 / 裁判年月日: 昭和25年2月10日 / 結論: 棄却
他の共犯者に強要され又は欺計によつて、やむなく強盜に參加したもので犯意を阻却するものであるとの主張は、原審辯護人が單に犯情として述べた或は犯意の存在を否定したものに過ぎないことは、原審公判調書の記載に徴し明らかであつて、かかる主張は、舊刑訴法第三六〇條第二項にいわゆる「法律上犯罪ノ成立ヲ阻却スペキ原由タル事實ノ主張」に…