一 憲法第三七條第一項の規定は偏頗でない公平な組織構成を有する裁判所の迅速な公開裁判を受ける權利を被告人に與えたに過ぎないもので裁判所に對し如何なる刑事被告人に對しても親切にすべての訴訟上の權利を行使する機會を與へるべき義務を負擔せしめた規定ではない。 二 憲法はその第三八條第一項において「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定して被告人にいわゆる默秘の權利あることを認めているが所論の如く裁判所に對し訊問の事前にその權利あることを被告人に告知理解せしめ置かねばならぬ手續上の義務を命じていないのである、それ故かような手續を執らないで訊問したからと言つて所論のように被告人の供述を強要し又は裁判手續に違憲ありと言い得ない。 三 刑訴第四一〇條第一三號の「證據の取調」とは例えば同法第三四二條所定の證據のごとくその取調が裁判所の自由裁量に屬せず從つて法律上必ず公判において取調べなければならないような證據の取調を言うものであるから所論の證據については假りにこれが取調をしなかつたからとて同號所定の取調をしなかつた違法ありとはいえない。 四 刑訴第七三條第七四條は書類作成の形式について所論のとおり規定しているが舊刑訴とは異なりその所定の形式に反した書類の無効であることを規定していない。それ故裁判所は書類の作成が所定の形式に反する場合でも諸般の資料によりその眞正に成立したものであることを自由に判斷するを防ぐるものではない。所論被害發見並に追加屆には所論のように年月日の記載なくまた追加屆と強盜被害屆に記載せられている氏名の筆蹟が所論のように他の書類のそれと異なるけれどもこの一事を以つて直ちに右書類を無効と解すべき理由なく却つて右書類の提出者の名下にはいずれも「A」となる同一の印影が押捺されてあるから右書類の成立を認めてこれを證據としたからと言つて違法であるとは云へない。 五 數人共謀して犯罪を實行したときは共謀者の一人が實行行爲を分擔しない場合でもその實行正犯の責を兔れ得ない。 六 原判決の判示並びに擬律によれば原判決は所論の住居侵入の事實をその強盜の事實の手段たる關係にある事實と認めその兩事實につき重き強盜の刑のみに從い一罪として處斷したものであること明白である。そしてかように一罪の一部についてはその部分につき特に公訴の提起がなくとも當然その全部につき審判し得ること言うまでもない。
一 憲法第三七條第一項の法意と被告人の訴訟上の權利 二 被告人の默秘の權利と裁判所の告知の義務 三 刑訴第四一〇條一三號にいわゆる法律によりいわゆる法律により公判において取調ぶべき證據の意義 四 刑訴第七三條及び第七四條所定の形式に違反した書類の證據能力 五 強盜共謀者のうち實行行爲を分擔しない者の責任 六 牽連犯の一部につき公訴の提起なき場合と審判の範圍
憲法37條1項,憲法38條1項,刑訴應急措置法10條1項,刑訴410條13號,刑訴法73條,刑訴法74條,刑訴法337條,刑法60條,刑法55條
判旨
共謀者の一人が実行行為を分担しない場合であっても、共謀に基づいて犯罪が実行されたときは、その者は正犯としての責任を免れない。また、憲法上の黙秘権は、裁判所に対し事前にその権利を告知すべき手続上の義務を課すものではない。
問題の所在(論点)
実行行為を分担していない共謀者について、共同正犯(刑法60条)としての罪責を問うことができるか。また、裁判所が黙秘権を事前に告知せずに被告人を尋問したことは、憲法38条1項に違反するか。
規範
数人が犯罪を共謀し、その共謀に基づいて一部の者が実行行為に及んだ場合、実行行為を自ら分担していない共謀者であっても、他の共謀者の行為を自己の手段として利用したといえるから、その実行正犯としての責めを免れない(共謀共同正犯)。
重要事実
被告人Bは、強盗を計画して発議し、被告人CおよびDがこれに賛同した。Bは、犯行に際して日本刀を貸与し、被害宅の間取りの説明や道案内を行うなど準備・補助行為を担ったが、実際の侵入および強取といった実行行為自体は、CおよびDの2名のみによって行われた。
あてはめ
本件では、被告人Bが強盗を発議し、これにC・Dが賛同していることから、強盗実行の意思連絡(共謀)が認められる。Bは実行行為そのものは分担していないものの、武器の提供や現場教示という重要な役割を果たしており、Bの関与のもとでC・Dが強取を行っている。したがって、Bは共謀者として他の者の実行行為を介して犯罪を実現したものと評価される。また、憲法38条1項は不利益な供述の強要を禁止するにとどまり、裁判所に事前の権利告知義務を課す規定ではないため、告知なき尋問も違憲とはいえない。
結論
被告人Bは、実行行為を直接分担していない場合であっても、共謀共同正犯として強盗罪の刑責を負う。また、黙秘権の告知を欠いた裁判手続に違憲・違法はない。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立を初めて認めたリーディングケースである。物理的な実行行為への加担がなくても、共謀関係が認められれば「共同して犯罪を実行した」といえる。答案上は、(1)共謀、(2)共謀に基づく実行行為、(3)正犯性の3要件を検討する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和23(れ)1370 / 裁判年月日: 昭和24年1月11日 / 結論: 棄却
被告人が相被告人と共謀の上、強盜をした事實を認定している原判決において、二人共謀の事實と共犯者のどちらかが現實に脅迫の實行行爲をしたことが判分上明確である以上、共犯者のうちどちらかが現實に實行行爲をしたかを明示していなくても、被告人の「罪トナルヘキ事實」の判示として缺くるところはない。