共謀の事實が認められる以上は現場において、被告人が自ら暴行脅迫若しくは財物強取の行爲をしなくても、他の共犯者のした強盜の所爲について、共同正犯の責任を兔れることはできない。
強盜の共謀と暴行脅迫又は財物強取の行爲をしない者の責任
刑法60條,刑法236條
判旨
共謀の事実が認められる場合には、被告人自らが現場で暴行、脅迫または財物強取の実行行為を分担していない場合であっても、他の共犯者の行為について共同正犯としての責任を負う。
問題の所在(論点)
強盗の共謀に関与した者が、犯行現場において自ら暴行・脅迫・強取といった実行行為の一部を分担しなかった場合であっても、強盗罪の共同正犯(刑法60条、236条)としての罪責を負うか。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、二人以上が共同して犯罪を実行することが必要であるが、共謀の事実が認められる以上、共犯者の一部が実行行為を直接分担しなかったとしても、共謀に基づき行われた他の共犯者の行為について、その全責任を負う(共謀共同正犯)。
重要事実
被告人は他の6名と強盗を行うことを共謀した。その後、実際の強盗の現場において、被告人自身は被害者に対する暴行や脅迫、あるいは財物の強取といった実行行為を自ら直接的には行わなかったが、共犯者らがこれらの行為に及んだ。
あてはめ
本件において、被告人は他の6名の共犯者との間で強盗の共謀を行っている。この共謀の事実がある以上、被告人が現場で自ら強盗の構成要件に該当する行為(暴行・脅迫等)を直接行わなかったとしても、その行為は共謀に基づいた共同の犯罪実行の一環として評価される。したがって、他の共犯者が行った強盗の所為は被告人自身の行為と同視でき、共同正犯の責任を免れることはできない。
結論
被告人は、自ら実行行為を分担していない場合であっても、強盗罪の共同正犯としての責任を負う。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立を認めた初期の重要判例であり、実行行為への不関与を理由とする無罪主張を否定する際の論拠となる。答案上は、共謀の事実を認定した上で、一部の者が現場にいなかったり、現場で何もしなかったりした場合でも、本判旨を引用して『共謀に基づく他の共犯者の行為について正犯責任を負う』と論じる。特に強盗のように役割分担がなされる事案での基本的枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)2466 / 裁判年月日: 昭和25年2月16日 / 結論: 棄却
強盜の共謀をした者は他の共謀者の暴行脅迫強取等の實行行爲を通じて自己の犯意が實行に移された以上は、たとい、自分は直接強盜の實行行爲をしなくとも強盜の共同正犯たる罪責を免れえないものであるから共謀者の一人である被告人が判示のごとく見張行爲をした以上判示他の共謀者の脅迫、強奪行爲に對しその責を負うべきものである。されば、原…