犯人が強盜を爲すに當つて暴行々爲によつて人を死に致したときは殺意はなくても、又被告人の爲した暴行々爲が直接被害者死亡の原因とならなかつたとしても共犯者の行爲によつて致死の結果を生じた以上被告人も強盜致死の責を負わなければならないのである。
強盜の共犯者の一人のなした暴行が直接被害者死亡の原因とならなかつた場合に他の者の行爲による致死の結果に對する責任
刑法60條,刑法240條
判旨
強盗の機会に暴行を用いて人を死亡させた場合、殺意の有無を問わず、また自らの暴行が直接の死因でなくとも共犯者の行為によって結果が生じたならば、強盗致死罪の責任を負う。
問題の所在(論点)
1. 強盗致死罪の成立に殺意(死の結果に対する故意)は必要か。 2. 自分の暴行が直接の死因ではない場合、共犯者による致死の結果について強盗致死罪の責任を負うか。
規範
強盗致死罪(刑法240条後段)の成立には、強盗の機会に暴行を行い人を死亡させたという事実があれば足り、殺意(死の結果に対する故意)は必要とされない。また、共犯関係にある者が強盗を行うに際して暴行を行い、その共犯者の行為によって致死の結果が生じた場合には、実行行為者本人の暴行が直接の死因でなくとも、共犯の法理により強盗致死罪の刑責を負う。
重要事実
被告人らは共謀して強盗に及び、その際、被害者の鼻口を白毛布様のもので強圧して窒息死させた。被告人は、自らの暴行行為が被害者の直接の死因ではないこと、および殺意がなかったことを理由に強盗致死罪の成立を争った。なお、死因に関しては、鼻口の強圧により義歯が陥入したことによる窒息死であると認定されている。
あてはめ
強盗の犯行に際し、被害者の鼻口を強圧して窒息死に至らしめる暴行が行われた事案において、致死の結果に対する殺意の有無は犯罪の成否に影響しない。また、共同正犯の関係にある以上、仮に被告人本人の暴行が直接の死因(義歯陥入による窒息)を引き起こしたものではなかったとしても、共犯者の暴行によって結果が生じた以上、被告人もその結果を分担し、強盗致死罪としての責任を免れない。
結論
被告人は強盗致死罪の責を負う。殺意の欠如や直接の因果関係の欠如を理由とする上告は理由がない。
実務上の射程
強盗致死罪が結果的加重犯であることを明示した古典的判例である。答案上は、240条が「死傷させた」と規定することから故意ある場合(強盗殺人)を含むかどうかの論点と併せ、共犯関係における結果の帰属を論じる際に、直接の死因となった行為を誰がしたかを問わず全員に加重結果が帰属する根拠として引用できる。
事件番号: 昭和24(れ)447 / 裁判年月日: 昭和24年7月19日 / 結論: 棄却
本件第一審第一回の公判の審理に關與した判事小山市次が、第二審裁判所に關與したことは、所論のとおりである。しかし同判事は第一審第二回の公判以降の審判には關與せず、第二回公判期日には公判手續が更新されている。第一回公判廷では、被告人に對して詳細な事實調がなされているが、そのときの被告人の供述は第一審判決の證據として採用され…
事件番号: 昭和24(れ)1012 / 裁判年月日: 昭和24年7月14日 / 結論: 棄却
刑法第二四〇條後段は「強盜人ヲ死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ虞ス」と規定して殺意の有無を問はず強盜犯人が暴行の結果人を死に致せば強盜殺人罪の成立することを明らかにしているのである。それは暴行脅迫によつて他人の財物を強奪する強盜というやうな危險極まる兇悪な犯罪を敢てするものが、その暴行によつて人を死亡せしめるなら、…