刑法第二四〇條後段は「強盜人ヲ死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ虞ス」と規定して殺意の有無を問はず強盜犯人が暴行の結果人を死に致せば強盜殺人罪の成立することを明らかにしているのである。それは暴行脅迫によつて他人の財物を強奪する強盜というやうな危險極まる兇悪な犯罪を敢てするものが、その暴行によつて人を死亡せしめるなら、たとえそれが豫期に反した結果であつても、なおその結果に對し加重責任を負わしめるのが當然であると、法律は考えたのである。
刑法第二四〇條後段の「強盜人ヲ死ニ致シタルトキ」の意義
刑法240條後段
判旨
強盗致死傷罪(刑法240条)は殺意の有無を問わず成立し、共謀に基づく強盗の過程で一人が人を死に至らしめた場合、他の共謀者もその結果について責任を負う。
問題の所在(論点)
1. 強盗致死傷罪(刑法240条)の成立に殺意は必要か。 2. 共謀者のうち一部の者が行った暴行によって死亡結果が生じた場合、直接手を下していない他の共謀者も同罪の責任を負うか(一部実行全部責任)。
規範
1. 刑法240条(強盗殺人・致死)は、強盗犯人が暴行の結果として人を死に致せば、殺意の有無を問わず成立する。これは強盗という危険な犯罪を敢えてする者が、予期せぬ死亡結果を生じさせた場合でも加重的責任を負わせる趣旨である。 2. 犯罪の敢行を共謀した者は、互いに他の共謀者の行為を利用し合って自己の意思を実現するものであるから、他の共謀者の行為を自らの行為と区別することなく、その結果について共犯としての責任を負う。
重要事実
被告人A、C、Dの3名は、庵に押し入って金品を強奪することを共謀した。Aが様子を窺い、CとDが家人を縛り上げる役割を担って侵入した。Cは住職Eを、DはAの応援を得て実妹Fを、それぞれ布紐や風呂敷等で口部・頸部を厳重に緊縛し、両名を窒息死させた。その後、被告人らは現金や白米等を強取した。AおよびDは、直接Fを絞殺したのはCであり、自分たちに殺意はなかったと主張して上告した。
あてはめ
1. 刑法240条後段は、強盗の機会における暴行による死亡結果に対し加重的な責任を課す規定であり、その成否に殺意の有無は関係しない。本件で被告人らに殺意がなかったとしても、強盗の過程で被害者らを窒息死させた以上、同罪の成立は免れない。 2. 被告人らは強盗を共謀して他家に侵入し、各自手分けして家人を緊縛する等の暴行を加えている。これは共謀に基づき互いの行為を利用し合って犯罪を遂行したといえる。したがって、直接殺害の実行行為(緊縛)に関与していない被害者の死亡についても、共謀者全員が自らの行為として責任を負うべきである。
結論
被告人ら全員に強盗殺人(死致)罪が成立する。殺意の有無は量刑上の考慮事情にとどまり、直接手を下していない結果についても共謀共同正犯としての責任を負う。
実務上の射程
強盗致死傷罪の結果的加重犯的側面を確認した重要判例である。答案上は、殺意がない場合の240条の適用根拠として「強盗の機会に生じやすい結果への加重責任」という趣旨を論証する際に用いる。また、共謀共同正犯における結果的加重犯の帰責(一部実行全部責任)の論理としても標準的な射程を持つ。
事件番号: 昭和24(れ)1959 / 裁判年月日: 昭和24年11月15日 / 結論: 棄却
犯人が強盜を爲すに當つて暴行々爲によつて人を死に致したときは殺意はなくても、又被告人の爲した暴行々爲が直接被害者死亡の原因とならなかつたとしても共犯者の行爲によつて致死の結果を生じた以上被告人も強盜致死の責を負わなければならないのである。
事件番号: 昭和25(れ)1112 / 裁判年月日: 昭和25年11月17日 / 結論: 棄却
強盗致死の一罪と認むべき所為につき、強盗未遂と強盗致死の両規定を適用した擬律錯誤があつても、これを連続犯として結局強盗致死の一罪で問擬している場合には、右擬律錯誤は未だ原判決破棄の理由と為すに足らない。