一 原審判決の引用している原審公判廷における被告人の供述内容である被告人作成の犯罪事實一覧表によると被害者は、A除虫菊株式會社、B除虫菊會社、C通運D營業所、E除虫菊會社、F電線G工場となつており、原審判決の引用する各被害顛末書によると被害者はC通運株式會社D營業所、B除虫菊株式會社、H菊花工業株式會社I工場、E除虫菊株式會社となつているのであるが、それらの記載内容を合せ考えてみれば原判決にH菊花工業株式會社外五名とあるのは明かに外四名の誤記であることが認められる。 二 被告人が原判示の日時場所において九回に亘り窃盜を行つた事實が確定されている以上被害者たる所有者又は保管者の數に多少の誤りがあつたとしてもその違法は判決に影響を及ぼさないことが明らかであるからこれを上告の理由と爲すことはできない。 三 所論歎願書は書類の性質上證據書類として提出されたものでなく參考書類として提出されたものと認められるのみならず假り證據書類であるとしても被告人の利益爲に公判廷で辯護人から提出し裁判官及び檢察官閲覧の上記録に添付した書類は特に被告人に讀聞け又は示してその意見辯護を聞く要はないのである。
一 被告人の供述内容である同人作成の犯罪事実一覧表中の被害者の記載と原判決の認定した被害者に誤記ある場合と誤記たることの認定 二 窃盜の被害者數に多少の誤りある場合と上告理由 三 參考書類として提出された歎願書につい證據調の要否
舊刑訴法337條,舊刑訴法336條,舊刑訴法411條,舊刑訴法340條
判旨
被告人の利益のために提出され、裁判官及び検察官が閲覧して記録に添付された書類については、被告人に読み聞かせ、または示して意見弁解を聞く必要はない。また、自白以外の証拠として被害者の顛末書が採用されている場合、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。
問題の所在(論点)
1. 被告人の利益のために弁護人が提出した書類について、被告人に読み聞かせや意見弁解の機会を与える必要があるか(手続的保障の要否)。 2. 自白以外の証拠として「顛末書」を採用した場合に、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法38条3項に違反するか。
規範
被告人の利益のために弁護人から提出され、裁判官・検察官の閲覧を経て記録に添付された書類については、改めて被告人に対して読み聞かせ、またはこれを示して意見弁解を求める手続(意見陳述権の保障)を要しない。また、補強証拠の証拠価値の判断は事実審の裁量に属し、自白以外に顛末書等の証拠が採用されている限り、憲法38条3項に違反しない。
重要事実
被告人Jは、窃盗事実について自白し、犯罪事実一覧表を作成していた。原審は、この自白に加えて被害者らによる「被害顛末書」を証拠として採用し、有罪判決を下した。被告人側は、被害者数の誤記や顛末書の補強証拠としての適格性を争った。一方、被告人Kの弁護人は、被告人の利益のために嘆願書を提出したが、これについて公判廷で被告人に意見を述べる機会が与えられなかったことが手続違背であると主張した。
あてはめ
嘆願書は、書類の性質上証拠書類ではなく参考書類と認められるが、仮に証拠書類であったとしても、弁護人が被告人の利益のために提出し、裁判所及び検察官が内容を確認して記録に編入したものである。このような性質の書類は、改めて被告人に示して反論や弁解を促す必要性がない。また、証拠の価値判断は事実審の専権事項であり、自白以外に顛末書が存在する以上、証拠の優劣を問わず自白のみによる処罰には当たらない。
結論
被告人の利益のために提出された書類について意見陳述手続を省略しても違法ではなく、また自白以外の証拠(顛末書)が存在する以上、憲法38条3項違反の主張は理由がない。
実務上の射程
証拠調べ手続の簡略化が許容される範囲、及び補強証拠の許容性に関する判例である。特に、被告人側に有利な証拠・参考資料の提出に関し、審理の迅速性と被告人の権利保護の調和の観点から、形式的な読み聞かせ等の手続が不要であるとする実務上の準拠枠組みを示している。
事件番号: 昭和27(あ)2677 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで犯罪事実を認定することは憲法38条3項及び刑訴法319条2項に反するが、他に十分な補強証拠が存在する場合には、自白を証拠として有罪判決を下すことが可能である。 第1 事案の概要:被告人は盗品等関与罪の疑いで起訴された。第一審判決において被告人は自白していたが、上告審において弁護人…