賭博開帳罪は犯人が利益を得る目的をもつて賭場を開設し賭者に賭博をする機會を與へることによつて成立するのであるから現實に利益を収得した事実を要するものではない。それ故犯人が寺錢として収得した金員から賭場開設の費用を控除して現實に何等の利益を収得しなつた場合でも苟も利益を得る目的をもつて賭場を開帳した以上賭博開帳罪は成立するのである。
賭博場開帳圖利罪の成立と利益収得の要否
刑法186條2項
判旨
賭博開帳罪(刑法186条2項)の成立には、犯人が利益を得る目的で賭場を開設し、賭者に賭博の機会を与えることを要するが、現実に利益を収得したことまでは必要ではない。したがって、寺銭から経費を控除した結果、現実の利益が皆無であったとしても、目的がある限り同罪が成立する。
問題の所在(論点)
刑法186条2項の「図利の目的」に関連し、現実に利益が発生していない場合でも賭博開帳図利罪が成立するか。
規範
賭博開帳図利罪(刑法186条2項)が成立するためには、①主観的要件として「利益を得る目的」をもち、②客観的要件として「賭場を開設」して賭者に賭博をする機会を与えることを要する。本罪は抽象的危険犯であるため、現実に利益を収得した事実は構成要件ではない。
重要事実
被告人は闘鶏賭場を開設し、賭者から一定割合の金銭を寺銭として徴収して利益を図ろうとした。被告人側は、寺銭として収得した金員から賭場開設の費用を控除すると、現実に何ら利益を得ていないと主張して、犯罪の成立を争った。
事件番号: 昭和24(れ)749 / 裁判年月日: 昭和24年6月18日 / 結論: 破棄差戻
賭博開帳の罪は、利益を得る目的でもつて、賭博を爲さしめる場所を開設する罪であり、その利益を得る目的とは、その賭場において、賭博をする者から寺錢、または手數料等の名儀をもつて、賭場開設の對價として、不法な財産的利得をしようとする意思のあることをいうのである。
あてはめ
被告人は闘鶏賭場を開設し、寺銭を徴収する行為に及んでいる。これは、客観的に賭博の機会を提供する「賭場の開設」にあたる。また、寺銭の徴収は利益を得る意図を示す事実であり、主観的な「利益を得る目的(図利の目的)」があったと認められる。仮に収得した金員から諸経費を差し引いた結果、純利益が残らなかったとしても、当初から利益を得る目的で場所を提供している以上、同罪の成立を妨げるものではない。
結論
被告人に利益を得る目的があった以上、現実の収益の有無にかかわらず、賭博開帳図利罪が成立する。
実務上の射程
図利の目的の意義が問題となる事案において、目的の存在と現実の結果(既遂時期)を峻別する際の根拠として活用できる。答案上は、本罪が「目的犯」であることを明示した上で、現実に利益を得ることは不要であると短く引用するのが一般的である。
事件番号: 昭和23(れ)1672 / 裁判年月日: 昭和24年4月12日 / 結論: 棄却
一 しかし賭博の寺錢というものは、事前に一定の金額を豫定してその金額に達するまで集金するものではなく、勝負の都度、勝利者の取得する金錢中から一定の歩合で取立てるものであるからその金額は不定であつて、その場で行はれる賭博の回數、賭者の人數賭金の多少等によつて變動する。これ等が多ければ多いほど寺錢も多額となり、從つて共同遊…
事件番号: 昭和24(れ)2484 / 裁判年月日: 昭和25年5月19日 / 結論: 棄却
一体軍鷄賭博で賭場開帳者が傷代蓆代、等の名義で鷄博の勝者から一定率の金錢を徴收した場合には、むしろかえつて、特段の事情がない限りその徴收金は一應賭場開帳者の利に歸するものであるとみるのが社會通念であつて、特別の判示を要しないこと一般の賭博における寺錢等と異らない。そして又その金錢が夫々軍鷄所有者、蓆所有者等に軍鷄の傷代…
事件番号: 昭和46(あ)2714 / 裁判年月日: 昭和48年2月28日 / 結論: 棄却
一 賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しない。 二 一般多数人をしてプロ野球の勝敗に関する賭銭博奕(いわゆる「野球賭博」)を行なわせて利を図るため、ある場所に電話、帳面、プロ野球日程表等を備えつけ、同所において、電話により賭客の申込みを受け、あるいは同所外で受けた賭客の申…