賭博開帳の罪は、利益を得る目的でもつて、賭博を爲さしめる場所を開設する罪であり、その利益を得る目的とは、その賭場において、賭博をする者から寺錢、または手數料等の名儀をもつて、賭場開設の對價として、不法な財産的利得をしようとする意思のあることをいうのである。
賭博開帳圖利罪における利益を得る目的の意義
刑法186條2項
判旨
賭博開帳図利罪(刑法186条2項)における「利益を得る目的」とは、賭場の開設に対する対価として寺銭や手数料等の不法な財産的利得を得る意思を指し、自ら賭博の当事者として勝利し配当を得る目的はこれに含まれない。
問題の所在(論点)
賭博開帳図利罪(186条2項)の成立要件である「利益を得る目的(図利の目的)」に、自ら賭博の当事者(親等)となって勝利し、賭け金を収得しようとする目的が含まれるか。
規範
刑法186条2項にいう「利益を得る目的」とは、賭博をなさせる場所を開設する対価として、寺銭または手数料等の名義をもって、不法な財産的利得を得ようとする意思があることをいう。
重要事実
被告人らは共謀の上、道路上に「もみ賭博(伝助賭博)」の場を開設し、不特定多数人を集めて金銭を賭けさせた。その際、被告人らは自ら「親」となって賭博に参加し、技巧を用いて結果を概して親に有利なものとすることで、賭け金を得ようとした。原審は、この賭博の勝ち金を得る目的をもって、賭博開帳図利罪が成立すると判断した。
事件番号: 昭和24(れ)1564 / 裁判年月日: 昭和24年10月8日 / 結論: 棄却
賭博開帳罪は犯人が利益を得る目的をもつて賭場を開設し賭者に賭博をする機會を與へることによつて成立するのであるから現實に利益を収得した事実を要するものではない。それ故犯人が寺錢として収得した金員から賭場開設の費用を控除して現實に何等の利益を収得しなつた場合でも苟も利益を得る目的をもつて賭場を開帳した以上賭博開帳罪は成立す…
あてはめ
本件において被告人らが意図していたのは、自ら賭博の相手方となり、技巧を用いて勝者となることで賭け金を収得することである。これは賭博の結果として生じる利益を目的とするものであって、賭場を開設すること自体への対価(寺銭等)を収得しようとするものではない。したがって、賭博開帳罪における「図利」の目的があったとは認められない。
結論
被告人らの所為は、自ら賭博に参加して利益を得ようとするものであり、賭場開設の対価を得る目的を欠くため、賭博開帳図利罪は成立しない。
実務上の射程
本判決は、賭博開帳図利罪が「賭博をさせること」そのものから利益を得る行為を処罰するものであることを明確にしている。答案上では、常習賭博罪(1項)と賭博開帳図利罪(2項)の区別、特に「寺銭」の有無が図利の目的の成否を分ける重要事実となることを論じる際に引用すべきである。
事件番号: 昭和23(れ)1672 / 裁判年月日: 昭和24年4月12日 / 結論: 棄却
一 しかし賭博の寺錢というものは、事前に一定の金額を豫定してその金額に達するまで集金するものではなく、勝負の都度、勝利者の取得する金錢中から一定の歩合で取立てるものであるからその金額は不定であつて、その場で行はれる賭博の回數、賭者の人數賭金の多少等によつて變動する。これ等が多ければ多いほど寺錢も多額となり、從つて共同遊…
事件番号: 昭和46(あ)2714 / 裁判年月日: 昭和48年2月28日 / 結論: 棄却
一 賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しない。 二 一般多数人をしてプロ野球の勝敗に関する賭銭博奕(いわゆる「野球賭博」)を行なわせて利を図るため、ある場所に電話、帳面、プロ野球日程表等を備えつけ、同所において、電話により賭客の申込みを受け、あるいは同所外で受けた賭客の申…
事件番号: 昭和24(れ)2484 / 裁判年月日: 昭和25年5月19日 / 結論: 棄却
一体軍鷄賭博で賭場開帳者が傷代蓆代、等の名義で鷄博の勝者から一定率の金錢を徴收した場合には、むしろかえつて、特段の事情がない限りその徴收金は一應賭場開帳者の利に歸するものであるとみるのが社會通念であつて、特別の判示を要しないこと一般の賭博における寺錢等と異らない。そして又その金錢が夫々軍鷄所有者、蓆所有者等に軍鷄の傷代…