原判決は、本件タイヤはAが、被告人に交付したものであることを認定したのであつて、原判決舉示の證據によればAは被告人から「このタイヤはここに置いて行け」と云はれたので被告人の面前でこれを路上において自轉車に乘つて逃げた。かくして、右タイヤは被告人の占有に歸した事實、すなわち、原判示にいわゆる「交付」の事實を認定することができる。しからば被告人はAの意思に基いて、右タイヤの占有を承繼したものであつて、論旨のうい如く、Aは、逃走の際、右タイヤの占有を遺棄し、被告人がこれを占有したという事實關係は原判決の認定せざるところである。從つて、原判決がその認定の事實に對し刑法第二五四條占有離脱物横領の規定を適用しなかつたのは正當である。
交付による占有の承繼と占有離脱物横領罪の成否
刑法252條,刑法254條
判旨
他人の占有を離れた物の横領(刑法254条)は、占有者の意思に基づかずに占有が離れたことが要件となる。占有者の意思に基づいて目的物の交付を受けた場合には、同条の占有離脱物横領罪は成立しない。
問題の所在(論点)
刑法254条の遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)における「占有を離れた」という要件について、占有者の意思に基づく占有の移転(交付)があった場合に同罪が成立するか。
規範
刑法254条の「占有を離れた他人の物」とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れた物を指す。したがって、占有者の意思に基づいて占有を承継(交付)した場合には、当該要件を欠くため同罪は成立しない。
重要事実
被告人がAに対し「このタイヤはここに置いて行け」と言ったところ、Aは被告人の面前で当該タイヤを路上に置いて自転車で逃走した。原審はこの事実に基づき、被告人がAからタイヤの「交付」を受けたものと認定した。
あてはめ
本件において、Aは被告人の要求に応じてタイヤを路上に置き去ったものである。これは被告人の面前で行われた行為であり、被告人がAの意思に基づいてタイヤの占有を承継した、すなわち「交付」の事実があったと評価される。Aが逃走の際に占有を「遺棄」した(意思に反して離れた)事実は認められないため、当該タイヤは「占有を離れた物」には当たらないといえる。
結論
被告人はAの意思に基づいて占有を承継したものであるから、刑法254条(占有離脱物横領罪)は適用されない。
実務上の射程
遺失物等横領罪と、より重い他の領得罪(横領罪や窃盗罪等)を区別する際、占有の移転が占有者の「意思」に基づいているかどうかが決定的な基準となることを示す事案である。答案上は、占有移転の態様から直ちに遺失物等横領罪を検討するのではなく、まず委託信任関係の有無や占有移転の主観的態様を峻別する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(れ)1309 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】委託を受けて自己の腕にはめた他人の腕時計を、返還せずに売却した行為は、占有離脱物横領罪ではなく、刑法252条の単純横領罪を構成する。占有が所有者の意思に基づき、偶然の離脱でない場合は「自己の占有する他人の物」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、友人Aが腕から外していたA所有の腕時計を、自らの…