他人との共有にかかる土地を、その依頼により、表面上単独所有者として第三者に売り渡した者が、その第三者から受領した代金は、特約ないし特殊の事情の認められないかぎり、その他人との共有に属し、横領罪の客体となる。
共有者の一人が受領した共有物の売却代金と横領罪の客体
刑法252条
判旨
他人との共有地を単独所有者として第三者に売却して受領した代金は、特約等の特段の事情がない限り共有者に帰属するため、これを不法に領得する行為は横領罪を構成する。
問題の所在(論点)
共有地の売却を委託された者が、単独所有者を装って売却し受領した代金の所有権の帰属。受領した代金を自己の物とした行為が横領罪(刑法252条1項)を構成するか。
規範
他人と共有関係にある物件を、共有者の依頼に基づき表面上単独所有者として第三者に売却した場合、その売却代金は、特約や特殊の事情が認められない限り、その他人との共有に属するものと解する。
重要事実
被告人は、他人との共有に係る土地について、共有者の依頼を受け、表面上は被告人の単独所有者として第三者に売り渡した。被告人は、当該第三者から売却代金を受領したが、これを自己のものとした。
あてはめ
本件において、被告人は共有者の依頼に基づき売却行為を行っている。売却に際して表面上単独所有者として振る舞っているものの、受領した代金について特約等の特殊な事情は認められない。したがって、当該代金は依然として依頼者(共有者)との共有関係に属するものといえる。これを不法に領得する行為は、他人の物の占有者がこれを横領したものと評価される。
結論
被告人の所為は横領罪に当たる。共有土地の売買代金が共有に属する以上、その一部または全部を領得する行為は、自己が占有する「他人の物」を横領したといえるためである。
実務上の射程
共有物の処分代金の帰属に関する判断枠組みを示したものである。答案上は、横領罪の客体である「他人の物」該当性を検討する際、代金が民法上の共有関係を維持していることを理由として肯定する論法に活用できる。特約の有無が例外事由となる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和32(あ)2774 / 裁判年月日: 昭和33年5月1日 / 結論: 棄却
債権の譲渡人が、債務者に対し未だその譲渡通知をしないうちに、債務の弁済として同人より受領した金銭を、譲受人に渡さないで勝手に、自己のため費消したときは、横領罪を構成する