債権の譲渡人が、債務者に対し未だその譲渡通知をしないうちに、債務の弁済として同人より受領した金銭を、譲受人に渡さないで勝手に、自己のため費消したときは、横領罪を構成する
債権譲渡人が未だその通知をしないうちに債務の弁済として受領した金銭を自己のため費消した場合と横領罪の成否
刑法252条1項
判旨
債権譲渡の通知がなされる前に、譲渡人が債務者から債権の弁済として受領した金銭を費消した場合、譲受人に対する関係で横領罪(刑法252条1項)が成立する。これは、譲渡人が受領した金銭は譲受人のために保管すべき立場にあり、「他人の物を占有する者」に該当するためである。
問題の所在(論点)
債権譲渡後、対抗要件が備わる前に譲渡人が債務者から受領した弁済金について、譲渡人がこれを費消した場合、譲受人に対する関係で横領罪(刑法252条1項)が成立するか。弁済金の所有権の帰属と、譲渡人の「占有」の性質が問題となる。
規範
債権が譲渡された場合、譲渡人と譲受人の間では債権は直ちに譲受人に移転し、譲渡人は譲受人のために債権の取立てや受領した弁済金を保管すべき義務を負う信託的関係が生じる。したがって、譲渡人が債務者から受領した弁済金は、譲受人の所有に帰すべき「他人の物」であり、これを自己のために消費すれば横領罪を構成する。
重要事実
被告人が代表取締役を務めるA社は、B社に対して有していた債権を判示組合(譲受人)に譲渡した。しかし、債務者B社への対抗要件(譲渡通知)が備わらないうちに、被告人はB社から債権の弁済として金員を受領した。被告人は、受領したこの金員を譲受人に渡すことなく、自己またはA社の利益のためにみだりに費消した。
あてはめ
債権譲渡により、内部関係では債権は譲受人に帰属し、譲渡人は譲受人のために受領事務等を行う事務処理者としての地位に立つ。対抗要件未具備の段階で債務者が譲渡人に対して行った弁済は有効であり、金銭の所有権は一旦譲渡人に移るが、これは譲受人に引き渡すべきものとして民法上の信託的義務を伴う占有である。被告人がこの金員を自己のために消費した行為は、委託の趣旨に反して所有者でなければできない処分を行うものであり、不法領得の意思が認められる。
結論
被告人が、譲渡済みの債権について受領した弁済金を費消した行為には、譲受人に対する関係で横領罪が成立する。
実務上の射程
二重譲渡や対抗要件未具備の状態における「他人の物」の解釈を示す重要判例である。民法上の所有権の帰属と刑法上の保護対象としての所有権の乖離を、信託的義務という概念で埋めている。答案上は、不当利得返還義務等の民事上の構成にかかわらず、実質的な委託関係に基づき横領罪の成立を肯定する論拠として用いる。
事件番号: 昭和34(あ)599 / 裁判年月日: 昭和36年10月31日 / 結論: 棄却
使途の決まつている金銭または有価証券の寄託を受けた場合には、所定の使用に使用されるまで、これらの所有権は所有者に保留され、これを受寄者が所定の使途以外に使用すれば、横領罪を構成する。