判旨
手形割引の委託を受けた者が受領した現金は、特約等のない限り委託者の所有に帰属するため、受託者がこれを着服・費消すれば横領罪を構成する。
問題の所在(論点)
手形割引の委託を受けて受領した金銭の所有権が誰に帰属するか。特に、受託者が受領した金員を費消した場合に、委託者に対する関係で横領罪が成立するかという「他人の物」性の解釈が問題となる。
規範
他人から手形割引の委託を受けた者が、その委託の趣旨に従って第三者より現金を受領した場合、特約ないし特殊の事情の認められない限り、右金員は委託者の所有に帰属する。したがって、受託者がこれをほしいままに着服または費消した場合には、横領罪(刑法252条1項)を構成する。
重要事実
被告人は、他人より手形割引の委託を受けた受託者であった。被告人は委託の趣旨に基づき、第三者から割引料を差し引いた現金を受領したが、これを委託者に渡すことなく、自ら着服または費消した。これに対し、被告人側は横領罪の成否を争って上告した。
あてはめ
本件において、被告人は手形割引の委託という事務処理の過程で現金を受領している。特約や特殊な事情がない限り、この現金は委託者のために受領されたものであり、その所有権は直ちに委託者に帰属すると解される。被告人はこの委託者の所有物を占有している立場にありながら、その委託の趣旨に反してほしいままに着服・費消したものであるから、不法領得の意思の発現が認められる。
結論
被告人に横領罪が成立する。したがって、これと同旨の判断を示した原判決に判例違反等の違法はなく、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
使途を定めて寄託された金銭や、委託事務の履行として受領した金銭の所有権帰属に関する基本判例である。民法上の「所有と占有の一致」の原則にかかわらず、刑法上の横領罪の文脈では、委託の趣旨を重視して委託者に所有権を認める実質的判断を示す。答案では、金銭の横領が問題となる場面で、委託の趣旨や特約の有無を検討する際の規範として活用する。
事件番号: 昭和33(あ)1976 / 裁判年月日: 昭和33年12月26日 / 結論: 棄却
他人より手形の割引の委託を受けた者が、その委託の趣旨に従い第三者より金員を受領したときは、特約ないし特殊の事情の認められないかぎり、右金員は委託者の所有に帰属し、受託者において右金員をほしいままに着服または費消した場合には、横領罪を構成する。