他人より手形の割引の委託を受けた者が、その委託の趣旨に従い第三者より金員を受領したときは、特約ないし特殊の事情の認められないかぎり、右金員は委託者の所有に帰属し、受託者において右金員をほしいままに着服または費消した場合には、横領罪を構成する。
手形割引の委託により受領した金員と横領罪。
刑法252条1項
判旨
他人から手形割引の委託を受けた者が、その趣旨に従って第三者から受け取った現金は、特約や特殊な事情がない限り委託者の所有に帰属する。したがって、受託者がこの現金をほしいままに着服または費消した場合には、横領罪が成立する。
問題の所在(論点)
手形割引の委託を受けて第三者から受領した現金の所有権の帰属、および当該現金を費消した場合の横領罪の成否(刑法252条1項の「他人の物」性の判断)。
規範
他人から手形割引の委託(または周旋の委任)を受け、その趣旨に従って第三者から現金を受領した場合、特約や特殊な事情がない限り、当該金員は当然に委託者の所有に帰属する。これを受託者が不法に領得して費消する行為は、横領罪(刑法252条1項)の構成要件に該当する。
重要事実
被告人Aは、他人から手形の割引の委託を受けた。被告人は委託の趣旨に基づき、第三者に対して当該手形を提示して割引を受け、その対価として現金を受領した。しかし、被告人は受領した現金を委託者に渡すことなく、自ら着服または費消した。この行為が横領罪を構成するかどうかが争点となった。
あてはめ
本件において、被告人は手形割引の委託という事務処理の過程で現金を受領している。手形割引は委託者の計算において行われるものであり、その結果得られた金員は委託者に還元されるべきものである。特約等の特殊事情が認められない限り、受領した現金は即時に委託者の所有に帰属すると解される。したがって、被告人が保管中であった当該金員を恣意的に費消した行為は、他人の所有物を領得したものといえる。
結論
被告人の行為は横領罪を構成する。原判決が横領罪の成立を認めた判断は正当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、金銭の所有と占有が一致するという原則の例外として、委託関係に基づき受領した金銭の所有権が直ちに委託者に帰属することを認めたものである。司法試験においては、委託販売の代金や債権回収の委託等、事務処理に伴い受領した現金を費消した事案において、民法上の所有権の帰属を論ずる際の規範として極めて重要である。
事件番号: 昭和34(あ)599 / 裁判年月日: 昭和36年10月31日 / 結論: 棄却
使途の決まつている金銭または有価証券の寄託を受けた場合には、所定の使用に使用されるまで、これらの所有権は所有者に保留され、これを受寄者が所定の使途以外に使用すれば、横領罪を構成する。
事件番号: 昭和27(あ)1046 / 裁判年月日: 昭和28年8月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の売却周旋の依頼を受けて土地を売却した者が、その売却代金を領得した場合には、横領罪(刑法252条1項)が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、土地の所有者から当該土地の売却周旋(事実上の売却委任)の依頼を受けていた。被告人はこの依頼に基づき土地を売却したが、その際に得た売却代金を、本来の委…