判旨
金銭等の代替物であっても、その個性を失わせず、特定の目的のために寄託された場合には通常の寄託となり、受寄者がこれを領得する行為は横領罪を構成する。
問題の所在(論点)
金銭等の代替物が寄託された場合に、それが通常の寄託として横領罪の対象となり得るか。また、自白の補強証拠の存否が問題となった。
規範
寄託契約において、目的物が金銭等の代替物であっても、当事者の合意によりその個性を失わせず、そのまま返還すべきものとして寄託された場合には、民法上の「消費寄託」ではなく「通常の寄託」にあたる。この場合、所有権は受託者に移転せず委託者に留保されるため、受託者が委託の趣旨に反してこれを処分する行為は、横領罪(刑法252条1項)の構成要件に該当する。
重要事実
被告人が、被害者から特定の目的(判決文からは具体的な使途は不明)のために金銭等の寄託を受けた。原審は、当該寄託が消費寄託(同種同量の返還を約する形式)ではなく、その物自体の保管・返還を要する通常の寄託であると認定した。被告人は、当該寄託物を自己の所有物のように処分した。弁護人は、消費寄託であるとして横領罪の成立を争い上告した。
あてはめ
本件において、原審が挙示した証拠によれば、当該契約は消費寄託ではなく通常の寄託として認定される。金銭であっても、特定の封筒に入れられたり、使途が厳格に限定されたりして個性が維持されている場合、その所有権は依然として委託者に帰属する。したがって、被告人がこれを領得した行為は「自己の占有する他人の物」を横領したものといえる。また、被告人の自白に対しては、別途証拠(聴取書)が存在し、十分な補強証拠となり得る。
結論
本件犯行を刑法252条1項の横領罪とした原判決の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
金銭の横領が問題となる際、消費寄託(民法666条)であれば所有権が受寄者に移転し、単なる債務不履行となるが、本判例のように「通常の寄託」と認定されれば横領罪が成立する。答案では、寄託の趣旨や管理状況から、所有権の移転を否定するロジックとして活用できる。
事件番号: 昭和35(あ)610 / 裁判年月日: 昭和37年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法原因給付に該当する財物であっても、受託者が委託の趣旨に反してこれを処分した場合には、業務上横領罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、一定の業務上の地位に基づき、他人から不法な目的に供するための財物の預託を受けていた。しかし、被告人はその委託の趣旨に反して、預かった財物を自己の利益のために…