使途の決まつている金銭または有価証券の寄託を受けた場合には、所定の使用に使用されるまで、これらの所有権は所有者に保留され、これを受寄者が所定の使途以外に使用すれば、横領罪を構成する。
使途を決めて寄託された金銭または有価証券と横領罪
刑法252条
判旨
使途が定められて寄託された金銭は、所定の使途に使用されるまでは所有権が寄託者に保留されるため、受寄者がこれを目的外に消費すれば横領罪が成立する。
問題の所在(論点)
使途を定めて寄託された金銭の所有権が誰に帰属するか。受寄者が当該金銭を目的外に消費した場合に、刑法252条1項の「自己の占有する他人の物」を横領したといえるか。
規範
金銭は原則として占有と所有が一致するが、使途を定めて寄託された金銭や有価証券については、所定の使途に使用されるまでは、その所有権は依然として寄託者に保留される。したがって、受寄者がこれを所定の使途以外に使用・処分した場合には、刑法252条1項の横領罪を構成する。
重要事実
本件において、被告人は特定の使途(具体的な使途の内容は判決文からは不明)のために金銭または有価証券の寄託を受けた。しかし、被告人はこれを定められた目的のために利用することなく、所定の使途以外のために使用した(具体的な使用状況の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
被告人が寄託を受けた金銭等は、使途が限定されている以上、法的には依然として寄託者の所有に属する「他人の物」であるといえる。被告人はこれを占有する立場にありながら、委託の趣旨に反して所定の使途以外に使用しており、不法領得の意思が認められる。したがって、受寄者による目的外消費は横領罪の構成要件を充足する。
結論
使途を定めて寄託された金銭を目的外に使用した行為には、横領罪が成立する。
実務上の射程
民法上の原則(金銭の占有と所有の一致)と、刑法上の保護法益(委託信託関係の保護)の調整を図る際の重要判例。実務上は、使途が特定されている「使途特定金」について、受領者が自己の用途に転用した場面で横領罪の成立を肯定する根拠として用いる。
事件番号: 昭和32(あ)2774 / 裁判年月日: 昭和33年5月1日 / 結論: 棄却
債権の譲渡人が、債務者に対し未だその譲渡通知をしないうちに、債務の弁済として同人より受領した金銭を、譲受人に渡さないで勝手に、自己のため費消したときは、横領罪を構成する