原審の認定したところによれば、第一審判決判示第二事実の預金につき、所論のように被告人に持分権があつたとしても、該預金は、被告人とAとの共同預入名義となつていて、被告人の勝手に引出せないものであるにかかわらず、被告人がこれをほしいままに払戻を受けたというのであるから、右被告人の行為が横領罪に当ることは当然である。
横領罪の成立する事例―持分権のある共同預入名義の普通預金からの払戻
刑法252条
判旨
共同名義の預金について、名義人の一人が他方の承諾なく勝手に払い戻しを受ける行為は、たとえ当該名義人に持分権が認められるとしても、横領罪を構成する。
問題の所在(論点)
刑法252条1項の横領罪において、被告人と他者の共同名義であり、かつ被告人に持分権が認められる預金を、被告人が無断で払い戻す行為が「他人の物を横領した」といえるか。
規範
共同預金名義となっている預金において、預金者が勝手に払い戻すことができない仕組みになっている場合、その預金は他人の占有または他人との共同占有下にあり、これをほしいままに払い戻す行為は「横領」に該当する。自己に持分がある場合であっても、他人の権利を侵害する形での処分は許されない。
重要事実
被告人とAとの共同預入名義となっている預金が存在した。この預金は、被告人が勝手に引き出すことができない仕組み(共同名義)であった。しかし、被告人は、自分に持分権があることを主張して、Aの承諾を得ることなく、当該預金をほしいままに払い戻した。
あてはめ
本件預金は、被告人とAとの共同名義であり、被告人が独断で払い戻すことができない制約があった。この状態において、被告人が勝手に払い戻しを受けたことは、共同名義人であるAの権利を侵害し、委託の趣旨に反して「ほしいままに」処分したものといえる。被告人に持分権があるとしても、預金全体の処分権が被告人に専属していない以上、その領得行為は横領罪の成立を妨げない。
結論
被告人の行為は横領罪に当たる。
実務上の射程
共同正犯や共有物に関する横領の法理を預金に適用した事例である。特に、共有物であっても「他人の物」に含まれるとする解釈を前提に、共同名義という形式的・実質的拘束がある資産を無断処分した場合の処罰根拠として機能する。
事件番号: 昭和34(あ)599 / 裁判年月日: 昭和36年10月31日 / 結論: 棄却
使途の決まつている金銭または有価証券の寄託を受けた場合には、所定の使用に使用されるまで、これらの所有権は所有者に保留され、これを受寄者が所定の使途以外に使用すれば、横領罪を構成する。