一 他人所有の建物を適法な権限に基いて現実に使用管理するときは、刑法第二五二条第一項にいわゆる「占有」にあたる。 二 数名の共有に属する未登記建物について、そのうちの一部の者が他の者の合意の下に、その全部を現実に使用支配している場合に、右の一部の者が他の持分権利者を無視排除して、自己等のみで設立した有限会社に、自己等のみの共有建物としてこれを現物出資し、同会社のため会社名義を以つて所有権の保存登記を為し、もつて不正領得の意思を表現する行為に出た以上、該登記の効力の如何に拘らず、横領罪を構成する。
一 他人の建物を現実に使用管理する場合と刑法第二五二条第一項にいわゆる「占有」 二 数名の共有に属する未登記建物につき横領罪の成立する一事例
刑法252条1項
判旨
不動産の共有者の一部が他の共有者の合意に基づき建物を現実に支配している場合、その者が他者の持分を排斥して自己名義で所有権保存登記を行う行為は、横領罪を構成する。
問題の所在(論点)
不動産の共有者の一部の者が建物を現実に管理支配している場合に、刑法252条1項の「自己の占有する他人の物」にあたるか。また、未登記建物につき自己または第三者名義で保存登記をする行為が「横領」にあたるか。
規範
刑法252条1項の「占有」には、他人所有の建物を適法な権限に基づき現実に使用管理している場合が含まれる。また、不法領得の意思を表現する行為があれば、登記の効力や現実の支配関係に変動がないとしても横領罪が成立する。
重要事実
数名の共有に属する未登記建物について、共有者の一部である被告人らが、他の共有者の合意を得て建物を現実に使用支配していた。被告人らは、他の持分権利者を無視して、自分たちだけで設立した有限会社に対し、当該建物を被告人らのみの共有物として現物出資し、会社名義で所有権保存登記を了した。
あてはめ
被告人らは建物を現実に使用管理しており、適法な権限に基づく占有が認められる。この占有者が他の持分権者を排除して、自己らが設立した会社に現物出資し、会社名義で保存登記を備えたことは、不法に自己の物とする意思を外部に表現する行為である。登記の有効性や、登記前後で現実の支配関係に変化がないことは、領得意思の顕現としての横領罪の成立を妨げない。
結論
被告人らの行為は横領罪を構成する。原判決が被告人らを横領罪に処断したことは正当である。
実務上の射程
不動産横領において、登記名義の有無にかかわらず「現実の支配」を占有として認める基準を示した。答案上は、不動産横領の実行の着手時期や領得意思の顕現(保存登記等)を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)5403 / 裁判年月日: 昭和32年12月19日 / 結論: 棄却
株式会社設立のため出資された資金によつて建設された建物が、会社設立前でも出資者の組合財産であると認められる場合は、その組合の事業を委されている者がこれを自己名義に保存登記をした上、自己の債務の弁済に供するため他に譲渡した場合は横領罪を構成する。