不動産の所有権が売買によつて買主に移転した場合、登記簿上の所有名義がなお売主にあるときは、売主はその不動産を占有するものと解すべく、従つていわゆる二重売買においては横領罪が成立する。
不動産の二重売買と横領罪
刑法252条1項
判旨
不動産を売却した売主が、登記名義が自己にあることを利用して第三者に当該不動産を二重に売却した場合、売主には横領罪が成立する。不動産の所有権が移転しても、登記名義を保持している限り、売主は当該不動産を占有するものと解される。
問題の所在(論点)
不動産の二重売買において、所有権を失った売主が依然として登記名義を有している場合、当該不動産を「自己の占有する他人の物」(刑法252条1項)といえるか。特に不動産における「占有」の意義が問題となる。
規範
不動産の所有権が売買によって買主に移転した場合であっても、登記簿上の所有名義がなお売主にあるときは、売主は当該不動産を「占有」するものと解すべきである。したがって、登記名義人がその地位を利用して不動産を不法に処分したときは、自己の占有する他人の物を横領したものとして、横領罪が成立する。
重要事実
被告人は、本件山林を第一買主(A)に売却し、所有権はAに移転した。しかし、不動産登記簿上の所有名義は依然として被告人のもとにあった。被告人は、自己に登記名義があることを奇貨として、本件山林をさらに第二買主(B)に売却した。
あてはめ
本件において、山林の所有権は売買により既にAに移転しており、被告人にとって本件山林は「他人の物」にあたる。一方で、登記簿上の名義が依然として被告人にある以上、被告人は法律上の処分をなし得る地位にあり、不動産を物理的・法律的に支配しているといえる。したがって、被告人は本件山林を「占有」していると認められる。この状態でさらにBへ売却する行為は、不法領得の意思の発現としての処分行為にほかならず、横領罪の構成要件を充足する。
結論
被告人には横領罪(刑法252条1項)が成立する。
実務上の射程
不動産横領における「占有」に、事実上の支配のみならず登記名義という法律上の支配が含まれることを認めた重要判例である。答案上は、不動産の二重譲渡事案において、第一譲渡により所有権が移転した後の売主による第二譲渡が、背任罪ではなく(登記を保持する限り)横領罪を構成する根拠として用いる。
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