判旨
横領罪の成立には「自己の占有する他人の物」であることを要するため、被告人が土地を売却した時点で当該土地が買主の所有に属していたかが厳格に確定されなければならない。無権利者が土地を売却した後、後に所有権を取得したとしても、直ちに買主が所有権を取得したと解して横領罪を認めることはできない。
問題の所在(論点)
無権利者が不動産を売却した後に所有権を取得した場合において、最初の買主が当然に所有権を取得した(=「他人の物」となった)とみなして、その後の処分行為に横領罪を成立させることができるか。
規範
刑法252条1項の横領罪が成立するためには、客体が「他人の物」であることを要する。不動産の二重譲渡が横領罪を構成するためには、第一の譲渡によって買主が有効に所有権を取得し、被告人が買主のために当該不動産を占有する関係(委託信任関係)が成立している必要がある。無権利者による売買の場合、その後の所有権取得の経緯を含め、実行行為時に目的物が法的に「他人の物」に帰属しているかが厳密に判断されなければならない。
重要事実
被告人は、自己所有と称する土地をAに売却したが、実際には当時当該土地は名古屋市等の所有であり、被告人は無権利者であった。その後、被告人はBにも同土地を譲り渡し、さらにその後、被告人名義の所有権取得登記がなされた。その上で被告人はBに対して所有権移転登記を完了させた。原審は、Aへの売却によりAが所有権を取得し、被告人はAのために占有していたと認定して横領罪の成立を認めた。
あてはめ
本件土地売却時、被告人は無権利者であったと推認される。そうであれば、Aとの売買契約のみによって直ちにAが所有権を取得したとはいえない。被告人が後に所有権を取得し、登記を備えた事実はあるが、それによって先行するAへの譲渡が当然に有効となり、Aに所有権が帰属したとするには、事実上・法律上の十分な理由が必要である。原審は、Aへの所有権帰属の根拠を明らかにせず、被告人が「Aのために占有中」であったと断定しており、客体が「他人の物」であることの立証において理由不備があるといえる。
結論
被告人の行為が直ちに横領罪を構成するとした原判決には、事実誤認および理由不備の違法があり、破棄を免れない。
実務上の射程
本判決は、横領罪の客体である「他人の物」の解釈において、民事上の所有権の帰属を厳格に吟味すべきことを示唆している。特に無権利者による他人物売買が介在する場合、後に売主が権利を取得したとしても、当然に第一の買主が所有者になるとは限らない。司法試験の答案上は、二重譲渡の横領罪を論じる際、前提として「第一譲渡により買主が所有権を取得したこと」を丁寧に認定する際の注意点として活用できる。
事件番号: 昭和45(あ)1966 / 裁判年月日: 昭和47年3月2日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】横領罪が成立するためには、対象物が他人の所有であることの認識(不法領得の意思の前提となる犯意)が必要である。他人の所有物であることの認識に合理的疑いが残る場合には、横領の犯意を認めることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、土地所有者Bから土地を借用したAから賃借権を譲り受け、自動車修理工場…