判旨
横領罪(刑法252条1項)は、自己の占有する「他人の物」を横領することによって成立する。したがって、目的物の所有者が誰であるかという点は、それが「他人」に帰属するものである限り、罪の成否に影響を及ぼさない。
問題の所在(論点)
横領罪の成立において、目的物の所有者が特定の誰であるかを厳密に特定し、立証する必要があるか。すなわち、所有者の認定に誤りがあったとしても、それが「他人の物」であることに変わりなければ罪の成否に影響するか。
規範
刑法252条1項の横領罪における「他人の物」とは、行為者以外の者に所有権が属する物を指す。本罪の保護法益は所有権及び委託信任関係にあるため、対象物が自己以外の者に帰属している限り、特定の誰が所有者であるかは犯罪の止揚を左右する本質的要素ではない。
重要事実
被告人が不動産の横領を問われた事案において、当該不動産の真実の所有者がA(親権者B)であるのか、あるいはC(死亡後はその相続人D)であるのかについて争いがあった。弁護人は、所有者の認定に関する事実誤認や法令違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
横領罪は「自己の占有する他人の物」を横領することで成立する。本件において、不動産が被告人以外の「他人」に属していることは動かしがたい事実である。仮に所有者がAであるかCであるかの認定に相違があったとしても、被告人以外の他人の所有物であるという性質に変わりはない。したがって、所有権の帰属先が客観的に他人である以上、その具体的な特定に疑義があっても横領罪の成否には影響しないと解される。
結論
横領罪は成立する。目的物の所有者が誰であるかは、それが被告人以外の者に属する限り、犯罪の成立を左右しない。
実務上の射程
訴因において所有者の特定が誤っていたとしても、他人の物であることに変わりなければ直ちに無罪とはならないことを示唆する。実務上、横領罪の成否を争う際に「誰の所有物か」という細部の争点化は、被告人以外の所有である限り、防御権の行使に重大な支障がない限りは決定的な意味を持たない。
事件番号: 昭和45(あ)1966 / 裁判年月日: 昭和47年3月2日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】横領罪が成立するためには、対象物が他人の所有であることの認識(不法領得の意思の前提となる犯意)が必要である。他人の所有物であることの認識に合理的疑いが残る場合には、横領の犯意を認めることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、土地所有者Bから土地を借用したAから賃借権を譲り受け、自動車修理工場…