判旨
横領罪の対象となる金員が被告人の単独所有に属さず、被告人を含む複数人の共有物である場合に、被告人がこれを着服した行為は、他人の物の横領として横領罪を構成する。
問題の所在(論点)
横領罪(刑法252条1項)の客体について、被告人と他者の共有に属する金員が「他人の物」に該当するか。また、そのような事実関係のもとで着服行為を横領罪として処断することが適法か。
規範
刑法252条1項の横領罪における「他人の物」には、他人の単独所有物のほか、被告人と他者との共有物も含まれる。共有物について、共有者の一人が他の共有者の同意なく不法領得の意思をもってこれを得る行為は、自己の占有する他人の物を横領したといえる。
重要事実
被告人は旧a区の総代5名のうちの1人であった。被告人は、自身を含めた旧a区総代5名の共有に属する金員を保管していたが、これを被告人の単独所有物ではないにもかかわらず、ほしいままに着服横領したとして起訴された。
あてはめ
本件の金員は、被告人個人に帰属するものではなく、被告人を含めた旧a区総代5名の共有物であったと認められる。被告人は、自己の占有下にあるこの共有金員について、他の共有者の権利を排除して自らのものとする意思で着服しており、これは「他人の物」を横領した事実にほかならない。したがって、単独所有物でないことを前提に横領罪の成立を認めた原判決の判断は正当である。
結論
被告人と他者の共有に属する金員は「他人の物」に含まれるため、これを着服する行為には横領罪が成立する。
実務上の射程
共有物が横領罪の客体となることを確認した重要な判例である。答案上では、客体の「他人性」を論じる際、共有関係にある事実を指摘した上で本判例の理屈を援用し、他人の持分が含まれる以上は全体として「他人の物」に当たると論じるのが標準的である。
事件番号: 昭和28(あ)269 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 棄却
一 他人所有の建物を適法な権限に基いて現実に使用管理するときは、刑法第二五二条第一項にいわゆる「占有」にあたる。 二 数名の共有に属する未登記建物について、そのうちの一部の者が他の者の合意の下に、その全部を現実に使用支配している場合に、右の一部の者が他の持分権利者を無視排除して、自己等のみで設立した有限会社に、自己等の…