委託販売においては、特約ないし特殊の事情がないかぎり、委託品の売買代金をほしいままに着服または費消するときは横領罪を構成する。
委託販売代金の横領
刑法252条
判旨
物品の売却を依頼された場合、特約等の事情がない限り、委託品の所有権および売却代金は委託者に帰属するため、これを受託者が着服・費消すれば横領罪が成立する。
問題の所在(論点)
物品の売却を委託された者が、その売却代金を着服した場合において、当該代金の所有権が委託者に帰属し、横領罪における「他人の物」にあたるか。
規範
他人から物品の売却を依頼された場合、特約ないし特殊の事情がない限り、委託品の所有権は売却に至るまで委託者に存し、その売却代金も委託者に帰属する。したがって、受託者が当該代金を擅に着服または費消したときは、刑法252条1項の横領罪を構成する。
重要事実
被告人は、他人から物品の売却を依頼された。被告人は当該物品を売却したが、その売却代金を委託者に引き渡すことなく、擅に着服または費消した。被告人と委託者との間に、売却代金の帰属をめぐる特段の合意(特約)や特殊な事情が存在した事実は認められない。
あてはめ
事件番号: 昭和27(あ)1046 / 裁判年月日: 昭和28年8月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の売却周旋の依頼を受けて土地を売却した者が、その売却代金を領得した場合には、横領罪(刑法252条1項)が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、土地の所有者から当該土地の売却周旋(事実上の売却委任)の依頼を受けていた。被告人はこの依頼に基づき土地を売却したが、その際に得た売却代金を、本来の委…
本件において、被告人は物品の売却を依頼されているところ、特約等の特殊な事情は存在しない。そうであれば、原則通り委託品の所有権は売却時まで委託者にあり、売却によって得られた代金も委託者に帰属すると解される。したがって、当該代金は被告人にとって「他人の物」であり、これを擅に着服・費消する行為は、委託の任務に背いて所有者でなければできない処分をするものといえる。
結論
被告人の行為には横領罪が成立する。
実務上の射程
不特定物である金銭であっても、委託関係に基づき占有する場合には、民事上の所有権の所在にかかわらず、刑法上の保護法益の観点から委託者に帰属(他人の物)と解する判例の立場を示すものである。答案では、代金領得型横領の客体性を論じる際の基礎として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)293 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】横領罪(刑法252条1項)は、自己の占有する「他人の物」を横領することによって成立する。したがって、目的物の所有者が誰であるかという点は、それが「他人」に帰属するものである限り、罪の成否に影響を及ぼさない。 第1 事案の概要:被告人が不動産の横領を問われた事案において、当該不動産の真実の所有者がA…