判旨
不動産の売却周旋の依頼を受けて土地を売却した者が、その売却代金を領得した場合には、横領罪(刑法252条1項)が成立する。
問題の所在(論点)
不動産の売却周旋を依頼された者が、土地を売却して受領した金員を自己の利益のために処分した場合に、刑法252条1項の横領罪が成立するか。特に、売却代金の占有が「自己の占有する他人の物」にあたるかが問題となる。
規範
不動産の売却委任(売却周旋の依頼)を受けた受任者は、委任の本旨に従って売却代金を委任者に引き渡すべき義務を負う。この受任者が、売却によって得た代金を自己の所有物として処分する意思(不法領得の意思)をもって占有・領得する行為は、横領罪を構成する。
重要事実
被告人は、土地の所有者から当該土地の売却周旋(事実上の売却委任)の依頼を受けていた。被告人はこの依頼に基づき土地を売却したが、その際に得た売却代金を、本来の委任者に引き渡すことなく、不法領得の意思をもって自己のものとして横領した。
あてはめ
本件において、被告人は単なる周旋にとどまらず、売却の委任を受けた地位にあると解される。この委任関係に基づき、被告人は土地売却代金を事実上占有するに至ったが、その所有権は依然として委任者に帰属するか、あるいは少なくとも委任者のために保管すべき性質のものである。被告人がこの代金を領得したことは、委任に基づく信頼関係を裏切り、他人の物を自己の物として処分したといえる。
結論
被告人に横領罪が成立する。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、不動産売却の委任を受けた者が売却代金を着服した場合に横領罪が成立することを端的に示したものである。答案上は、金銭の所有権が特約のない限り受任者に帰属するとする民法的構成との整合性に留意しつつも、刑法上の「他人の物」性を肯定する根拠として、委任関係に基づく目的拘束性や返還義務を指摘する際に活用できる。
事件番号: 昭和42(あ)2074 / 裁判年月日: 昭和43年5月23日 / 結論: 棄却
他人との共有にかかる土地を、その依頼により、表面上単独所有者として第三者に売り渡した者が、その第三者から受領した代金は、特約ないし特殊の事情の認められないかぎり、その他人との共有に属し、横領罪の客体となる。
事件番号: 昭和29(あ)1681 / 裁判年月日: 昭和31年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】会社の代表者が、会社の業務として他人のために占有する物を、会社を代表して保管している場合、当該代表者個人に業務上横領罪の「自己の占有する他人の物」という要件が認められる。 第1 事案の概要:木炭の生産を業とする会社の代表取締役社長である被告人は、会社が生産した木炭を他者に売り渡し、その所有権が他者…