判旨
会社の代表者が、会社の業務として他人のために占有する物を、会社を代表して保管している場合、当該代表者個人に業務上横領罪の「自己の占有する他人の物」という要件が認められる。
問題の所在(論点)
法人が他人の物を業務として占有している場合において、その法人の代表者が当該物品を処分したとき、代表者個人に業務上横領罪(刑法253条)が成立するか。
規範
業務上横領罪(刑法253条)における「占有」は、物の保管に関わる法律上の職務権限に基づく場合に認められる。法人の代表者が、法人の業務の範囲内において他人のために物を保管する事務を担っている場合、その代表者個人がその物を「自己の占有」下にあるものと解するのが相当である。
重要事実
木炭の生産を業とする会社の代表取締役社長である被告人は、会社が生産した木炭を他者に売り渡し、その所有権が他者に移転した。その後、被告人は買主側の委託により、会社として当該木炭を保管していたが、これをほしいままに第三者に売却処分した。
あてはめ
被告人は会社の取締役社長であり、会社の業務として、既に他人の所有に帰した木炭を、買主側の委託に基づき保管する立場にあった。この保管は法人の代表者として行われているものであるが、被告人自身がその職務権限に基づき実質的に支配・管理しているといえる。したがって、被告人がこの木炭を勝手に第三者に売却した行為は、自己の占有する他人の物を不法に領得したものであり、業務上横領罪を構成する。
結論
被告人は、会社代表者としてその他人のために木炭を保管していた事実が認められるため、業務上横領罪が成立する。
実務上の射程
法人の代表者が、法人の対外的な業務として他人の物を保管している場合に、代表者個人の横領罪成立を認める判例である。法人の内部的な金員管理に関する責任の所在を争う事案とは区別されるべきであり、法人を通じた他人の物の保管関係においても、その代表者が直接の処罰対象となり得ることを示している。
事件番号: 昭和28(あ)3652 / 裁判年月日: 昭和30年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務上占有する他人の物を自己の利得のために処分する行為は、背任罪ではなく業務上横領罪を構成する。また、預金に際して実在する他人の氏名を使用したとしても、その名義人は虚無人とはいえない。 第1 事案の概要:被告人は、業務上の地位に基づき管理・占有していた金員を、自己の利益を図る目的で処分した(判示第…