刑法二五三条にいわゆる業務上の占有は他人の物の占有保管を主たる職務又は営業とする場合における占有のみに限局すべきものにあらず、いやしくも職務又は営業に附随して他人の物を占有保管する以上は特に法令においてこれを職務又は営業の範囲より除外せざる限り同条にいわゆる業務上の占有に該当する。されば消防各種自動車、消防ポンプ、消化器および消防器具類の製作、販売等の業務を行うことを目的とする株式会社の代表取締役社長が、同会社が他から買い受けて引き取つた後売買契約を解除して右売主に返品を約した消防ポンプを返還のため荷造発送すべく保管中、ほしいままにこれを第三者に対し前受金の担保として引き渡したときは、業務上横領罪が成立する。
業務上横領罪の成立する事例。
刑法253条
判旨
代表取締役が職務に附随して他人の物を占有保管する場合、特に法令で除外されない限り、刑法253条にいう「業務上自己の占有する」ものに該当する。
問題の所在(論点)
会社の代表取締役が、売買契約解除に伴い返還すべき他人の物を職務の一環として保管する行為が、刑法253条の「業務上自己の占有する」にあたるか。
規範
刑法253条の「業務」とは、他人の物の占有保管を主たる職務とする場合に限られない。職務又は営業に附随して他人の物を占有保管する以上、特に法令においてこれを職務等の範囲より除外しない限り、同条の「業務上の占有」に該当する。
重要事実
消防器具等の製作販売を目的とするB社の代表取締役被告人は、仕入元であるC社との間で、かつて買い受けた消防ポンプ2台の売買契約を解除し、直ちに返品することを約束した。被告人は、当該ポンプをC社のために荷造り発送すべく保管中、別件の消防ポンプ売渡の前受金50万円の担保として、第三者に引き渡し横領した。
あてはめ
被告人はB社の代表取締役であり、商法上会社を代表し業務を執行する立場にある。本件ポンプは売買解除によりC社に返還すべきものであったが、代表取締役としてこれを保管することは、B社の営業(消防器具販売等)に当然に附随する。したがって、被告人が当該ポンプを占有保管していたことは「業務上の占有」といえ、これを自己の利得のために担保に供する行為は、不法領得の意思の現れとして業務上横領罪を構成する。
結論
代表取締役が、その職務・営業に附随して保管する他人の物を領得した場合は、業務上横領罪が成立する。
実務上の射程
代表取締役という地位に基づく占有全般に業務性を認める。主たる職務である必要はなく「附随的業務」による占有も含むため、法人の役職員による占有離脱物横領罪への逃げ道を封じる答案構成に有効である。
事件番号: 昭和32(あ)2438 / 裁判年月日: 昭和33年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務上横領罪における「業務」は法規上の権限に基づくものに限られず、職務と関連して慣例上行われる事務も含まれ、また不法原因給付であっても横領罪が成立し得る。 第1 事案の概要:被告人は、県土木出張所の庶務課長兼県出納員という職にあった。法規上の権限ではないが、慣例として、出張所の正当な業務運営のため…
事件番号: 昭和29(あ)1681 / 裁判年月日: 昭和31年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】会社の代表者が、会社の業務として他人のために占有する物を、会社を代表して保管している場合、当該代表者個人に業務上横領罪の「自己の占有する他人の物」という要件が認められる。 第1 事案の概要:木炭の生産を業とする会社の代表取締役社長である被告人は、会社が生産した木炭を他者に売り渡し、その所有権が他者…