判旨
他人から委託を受けて保管中の物品を、所有者の明示的な処分禁止の意思に反し、自己の債務弁済のために第三者へ売却する行為は、不法領得の意思の発現として横領罪(刑法252条1項)を構成する。
問題の所在(論点)
他人の物を保管する者が、所有者から処分の禁止を命じられていたにもかかわらず、自己の債務弁済のために当該物品を独断で売却する行為が、刑法252条1項の横領罪を構成するか。
規範
横領罪における「横領」とは、自己の占有する他人の物を、委託の任務に背いて、権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思(不法領得の意思)を発現する一切の行為をいう。所有者から処分の禁止を命じられているにもかかわらず、自己の利益のためにこれを売却し代金に充当する行為は、所有者としての権能を侵害する典型的な不法領得の意思の発現である。
重要事実
被告人は、所有者Aから衣類の預託を受け、保管していた。その際、Aからは当該衣類の販売を固く差し止められていた。しかし、被告人は第三者Bから購入した機械代金の支払いに窮したため、Bの求めに応じ、独断で預かり中の衣類をBに売り渡し、その売却代金を自身の債務(機械代金)の支払に充てた。
あてはめ
被告人はAとの委託関係に基づき衣類を「自己の占有する他人の物」として保管していたが、Aから販売を「固く差し止められていた」という事実がある。それにもかかわらず、自己の「機械代金の支払に窮した」という個人的な事情により、「擅(ほしいまま)に」当該衣類を売却して代金に充当した。この行為は、委託の任務に背き、本来所有者にしか認められない処分を勝手に行ったものであり、不法領得の意思が客観的に外部に発現したといえる。
結論
被告人の行為は、自己の占有する他人の物を不法に領得したものであり、業務上ではない単純横領罪(刑法252条1項)が成立する。
実務上の射程
本判決は、不法領得の意思の発現としての「売却」を簡潔に肯定した事例である。司法試験の答案作成においては、所有者による処分の禁止という具体的制限がある中での独断処分が、いかに所有者権能を侵すものか(委託の任務に背くか)を論証する際の基礎的な判例として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)490 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
委託販売においては、特約ないし特殊の事情がないかぎり、委託品の売買代金をほしいままに着服または費消するときは横領罪を構成する。